1 公害紛争の処理状況
公害紛争については、「公害紛争処理法」(昭和45年法律第108号)の定めるところにより、国の紛争処理機関である公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が処理することとされている。
公害等調整委員会は、裁定並びに特定の紛争(いわゆる重大事件、広域処理事件等)について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っている。 (注) 裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及びその金額を判断する責任裁定と、被害と加害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定の2種類がある。
(1) 概要
昭和59年中に公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等に係属した事件は、新たに申請のあった52件と前年から繰り越した90件の計142件であり、このうち65件が59年中に終結した。また、45年11月の公害紛争処理制度発足以来59年12月末までの間の申請件数は851件である(第7-1-1表)。
(2) 公害等調整委員会に係属した事件
59年中に公害等調整委員会に係属した公害紛争事件は、95件(調停事件94件、原因裁定事件1件)で、このうち同年中に新たに申請のあった事件は32件、前年から繰り越した事件は63件である。
新たに申請のあった事件32件は、すべて不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件(以下「水俣病事件」という。)である。
59年中に終結した事件は41件で、すべて水俣病事件である。
59年中に係属した事件名、件数及びその概要は、次のとおりである。
ア 調停事件
(ア) 水俣病事件……………………………………………75件
本件は、熊本県から鹿児島県にまたがる不知火海の沿岸の漁民等が、チッソ株式会社水俣工場からの排水に起因した水俣病にかかり、これによって精神上、健康上及び財産上の損害を被ったとして、賠償金の支払いを含む調停を求めたもので、46年11月の申請を始めとして現在に至るまで引き続き申請を受けているものである。59年5月及び12月、水俣病患者個々人とチッソ株式会社との間に調停が成立し、計41件が終結した。
(イ) 大阪国際空港騒音調停申請事件……………………18件
本件は、48年から51年にかけて、大阪国際空港に発着する航空機の騒音により健康等に被害を被っているとする伊丹市、宝塚市、尼崎市及び大阪市の住民9グループ約2万名から、更に55年4月には川西市の住民約600名からそれぞれ国(代表者運輸大臣)を相手方として、?空港撤去、?騒音軽減対策の実施、?損害賠償請求の3項目を主な内容とする調停申請がなされたものである。
(ウ) 仙台湾における養殖海苔(のり)被害等調停申請事件……1件
本件は、56年10月、宮城県仙台市(代表者市長)から、同市が所有、管理する下水道処理場からの排水により海苔(のり)生産等に被害を被ったとして、仙台市漁業協同組合から要求されている賠償金78億857万円余の債務は不存在であるとの確認を求める調停申請があったものである。
イ 原因裁定事件
壱岐における養殖真珠被害原因裁定申請事件…………1件
本件は、57年6月、長崎県壱岐郡芦辺町の真珠養殖業者1名から長崎県壱岐郡芦辺町(代表者町長)を相手方として、被申請人が行った漁港修築事業による多量の汚泥、セメントあく等の本件漁場への流入等と真珠母貝のへい死等との間の因果関係の存在の判断を求める原因裁定の申請があったものである。
(3) 都道府県公害審査会等に係属した事件
59年中に都道府県の公害審査会等に係属した公害紛争事件は47件(あっせん事件1件、調停事件46件)で、このうち同年中に新たに申請のあった事件は20件、前年から繰り越した事件は27件である。
係属した事件を都道府県別にみると、大阪府の14件、東京都の10件、宮城県、愛知県の各4件、滋賀県の3件、群馬県、奈良県、兵庫県の各2件、茨城県、千葉県、和歌山県、広島県、高知県、熊本県の各1件である。
一方、これらを公害の種類別(重複集計)にみると、最も多いものが騒音関係の33件、次いで大気汚染関係15件、振動関係12件、悪臭関係11件、水質汚濁関係5件、地盤沈下関係、土壌汚染関係、その他各2件の順となっている。
59年中に終結をみた事件は24件であり、その内訳は、成立13件、打切り5件、取下げ4件、公害紛争処理法第35条により調停をしないもの2件となっている。