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第1節 

5 慢性砒素中毒症

(1) 土呂久における慢性砒素中毒症
ア 沿革
 宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症に関する経緯は、次のとおりである。
 46年11月  土呂久鉱山周辺についての環境調査及び社会医学的調査の実施
 47年 7月  慢性砒素中毒症と思われる者7人が認められた旨の報告
    8月  宮崎県による医療救済措置の実施
   10月  医療救済措置を受けた7人と住友金属鉱山株式会社との間で県知事の補償あっせん(第1次補償あっせん)成立(以後51年10月(第5次あっせん)まで延べ82人につきあっせん成立)
 48年 2月  救済法による地域指定
 49年 9月  補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
 48年2月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、59年12月末現在140人(うち死亡者36人)となっている。
(2) 笹ヶ谷における慢性砒素中毒症
ア 沿革
 島根県笹ヶ谷地区における慢性砒素中毒症に関する経緯は、次のとおりである。
 45年 笹ヶ谷鉱山周辺における砒素の環境汚染を島根県が確認
 47年7月〜11月 住民健康調査の実施
 48年8月 上記調査に基づき、慢性砒素中毒症と思われる者7人、疑いのある者5人、要経過観察者19人が認められた旨の報告
 49年7月 救済法による地域指定
 9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
 49年7月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、59年12月末現在21人(うち死亡者12人)となっている。

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