3 水俣病
(1) 水俣湾周辺の水俣病
ア 沿革
水俣湾周辺における水俣病に関する経緯は次のとおりである。
31年 5月 新日本窒素肥料株式会社(現在のチッソ株式会社)水俣工場附属病院から水俣保健所に対して奇病発生の旨報告
34年11月 食品衛生調査会は、有機水銀説を厚生大臣に答申
12月 水俣病患者家族互助会に対する調査委員会の調停案調印(いわゆる見舞金契約)
43年 9月 水俣病は、新日本窒素水俣工場より排出されるメチル水銀化合物により汚染された魚介類を摂取することによって生じたものであるという政府統一見解発表
44年12月 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(以下「救済法」という。)による地域指定
46年8,9月 水俣病の認定の要件等についての環境事務次官通知等
48年 3月 チッソ株式会社に対する損害賠償請求について原告勝訴の判決(第1次民事訴訟、確定)
7月 被害者とチッソ株式会社との間で補償協定成立
49年 9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
51年12月 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法確認訴訟について原告勝訴の判決(確定)
52年 6月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策の推進について」申合せ
7月 「水俣病対策の推進について」環境庁回答(後天性水俣病の判断条件を含む)
10月 熊本県 月間150人検診、120人審査体制を整備
53年 6月 「水俣病対策について」閣議了解
7月 「水俣病の認定に係る業務の促進について」環境事務次官通知
10月 国立水俣病研究センター設立
11月 チッソ株式会社に対する金融支援措置に関する協議会開催(第1回)
54年 2月 「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」施行、臨時水俣病認定審査会発足
55年11月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
56年 7月 「小児水俣病の判断条件について」環境保健部長通知
11月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
58年 7月 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に係る損害賠償請求訴訟について原告勝訴の判決(国、熊本県とも控訴)
59年 5月 「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律」施行
59年12月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
イ 現状
水俣湾周辺における水俣病患者は、59年12月末現在、被認定者熊本県1,086人(ほか救済法施行後死亡者523人、施行前死亡者44人)鹿児島県299人(ほか救済法施行後死亡者81人、施行前死亡者1人)なっており、認定申請中の者は、熊本県5,075人、鹿児島県730人となっている。
水俣病の認定業務については、52年6月の水俣病に関する関係閣僚会議の申合せ等に基づき、引き続き熊本県における月間150人検診、120人審査体制(54年4月から130人審査体制に強化)による認定業務の促進を図るとともに、熊本県の水俣病検診センターの整備拡充等、検診機能の強化を図っている。また、県外在住の申請者等の利便と検診業務の促進に資するための検診機関の確保等の措置に努めており、56年4月名古屋市に、また、58年3月に大阪市に検診機関を設置した。
また、救済法に基づき県知事(市長)に対して認定の申請を行った者のうち、未だ処分を受けていない者について、その者の選択によって直接環境庁長官の認定に関する処分を申請することができるとした「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」については、同法による環境庁長官への申請期限が59年9月(一部の者については59年2月)に切れることとなったため、申請期限を62年9月まで延長することを内容とする一部改正が行われ、59年5月から施行されている。同法に基づく認定申請については、臨時水俣病認定審査会において認定審査を進めており、申請者98人のうち59年12月末現在、97人について処分を行った(認定26人、棄却71人)。
なお、長期にわたり認定審査を待っている申請者に対しては、特に配慮を払う必要があるため、申請者のうち一定の要件を満たす者に対し水俣病の治療研究の一環として特段の措置を講じている。
県知事から救済法に基づき水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を行った者は、60年3月末現在、熊本県分491件、鹿児島県分60件であり、これまでに取消し12件、却下1件、棄却208件計221件の裁決を行ったほか、取下げが26件あった。公害健康被害補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は60年3月末現在、熊本県分164件、鹿児島県分58件となっており、これまでに取消し2件、棄却34件、計36件について裁決を行ったほか、取下げが33件あった。
なお、被認定者に対しては、原因企業たるチッソ株式会社から直接補償金の支払いが行われているが、原因者負担の原則を堅持しつつ、補償金の支払いに支障が生じないよう配慮するとの観点に立ち、53年6月の閣議了解等に基づき、関係金融機関による金融支援措置等を要請する一方、熊本県が県債発行によって調達した資金をチッソ株式会社に貸し付けるという方式が採られてきている。
この方式については、59年度末をもって期限切れとなるため、60年度以降の方針について関係省庁で協議を重ねた結果、この方式を62年度までの3年間延長することとされ、また同時に、これに伴い59年12月に開催された水俣病に関する関係閣僚会議において、昭和60年度以降の方針に関する所要の決定が行われた。(第1部第3章第3節160/sb1.3.3>参照)
ウ 国立水俣病研究センターにおける研究の推進
国立水俣病研究センターは、水俣病に係る唯一の総合的医学研究機関として53年10月に設立され、水俣病病像解明及び治療方法確立等のため臨床研究、基礎研究及び疫学的調査研究を行っている。
同センターの組織は、1課3部11室からなり、定員は26名となっている。
(2) 阿賀野川流域の水俣病
ア 沿革
阿賀野川流域における水俣病に関する経緯は、次のとおりである。
40年 5月 新潟大学医学部より、新潟県衛生部に対し、有機水銀中毒患者発生の旨連絡
6月 新潟大学椿教授が、有機水銀中毒患者が発生した旨発表
43年 9月 昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基盤となったという政府統一見解発表
44年12月 救済法による地域指定
46年 9月 昭和電工株式会社に対する損害賠償請求訴訟に関し、原告勝訴の判決(第一次民事訴訟、確定)
48年 6月 被害者団体と昭和電工株式会社との間で判決に準じた補償協定締結
49年 9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
阿賀野川流域における水俣病患者は、59年12月末現在、被認定者539人(ほか救済法施行後死亡者145人、施行前死亡者5人)であり、認定申請中の者は、37人となっている。
なお、新潟県知事及び新潟市長から水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求及び再審査請求を行った者は、60年3月末現在62件となっており、これまで棄却55件の裁決を行ったほか、取下げが3件あった。補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は60年3月末現在153件となっており、これまでに取消し2件、棄却96件、計98件の裁決を行ったほか、取下げが14件あった。