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第5節 

2 農薬汚染防止対策

 国内で販売される農薬については、その使用による汚染を未然に防止するため、「農薬取締法」により毒性、残留性、水質汚濁性等についての検査を経て登録を受けなければならないこととされており、この登録を保留するかどうかの基準として、?作物残留性に係るもの、?土壌残留性に係るもの、?水産動植物に対する毒性に係るもの及び、?水質汚濁性に係るものについて設定している。このうち、農作物等の残留性に係る基準については、60年3月末現在、176農薬について設定されており、土壌残留性に係る基準等についても各農薬に共通の基準が設定されている。
 また、これらの基準に対応して、農薬残留に関する安全使用基準等が定められ、適正な使用が図られている。
 一方、農薬の使用規制については、現に使用されている農薬のうち、農作物等又は土壌への残留性から見て、使用方法によっては、これらが原因となって人蓄に被害が生ずるおそれのある農薬を政令により作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に指定するとともにその使用基準を定めて使用方法を規制している。
 また、水質汚濁性があり、水産動植物や人畜に被害が生ずるおそれのある農薬を水質汚濁性農薬に指定し、地域を限ってその使用の規制を行っているが、さらに、水産動物に対する被害防止の徹底を図るため、水産動物に対する毒性の程度に応じ、水産動物の被害の防止に関する安全使用基準を定め、被害の未然防止に努めている。
 指定農薬及びその他の規制を受けている農薬は第5-5-1表に示すとおりである。

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