前のページ 次のページ

第5節 

1 環境基準の設定等

 新幹線鉄道騒音対策の目標となる「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」が昭和50年7月29日に定められた(第4-5-1表)。同基準は、地域の類型に応じた基準値と既設、工事中、新設の別に騒音レベルに応じた沿線区域の区分ごとに達成目標期間を示している。
 地域の類型の当てはめは、都道府県知事が行うこととしており、59年度末現在新幹線鉄道の運行しているすべての都府県(21)において行われている。
 政府はこの環境基準の円滑な達成に資するため、51年3月に音源対策及び障害防止対策等の基本的事項を定めた「新幹線鉄道騒音対策要綱」を閣議了解している。
 また、新幹線鉄道振動については、51年3月に環境庁長官から運輸大臣に対し、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」が勧告されている。

前のページ 次のページ