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第4節 

1 環境基準の設定等

 航空機騒音公害防止のための諸施策の目標となる「航空機騒音に係る環境基準」が48年12月27日に定められた。同基準は、都道府県知事が行う地域類型の当てはめに従い、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)の値が70又は75以下になるようにするというものであり、達成期間は空港別に5年又は10年などとなっている(第4-4-1表)。
 飛行場が所在する都道府県においては、知事による地域類型の当てはめが、59年度末現在で、27都道府県45飛行場周辺において行われている。
 58年度12月末に環境基準の達成期限または10年改善目標の達成期限が到来したジェット機の就航している飛行場等について、59年4月に環境基準等の達成状況及び各空港周辺における環境対策の実施状況がとりまとめられたが、これによると、一部の空港を除き環境基準が達成されるまでには至っていないものの、
 ? 発生源対策の強力な推進により、主要空港である東京、大阪及び福岡空港においては、48年12月の環境基準制定当時に比べて75WECPNL以上の騒音コンター面積は50%以上縮小し大幅な改善が図られている。また、その他の空港についても、環境基準の制定後にジェット化した一部の空港を除き75WECPNL以上の騒音コンター面積が漸次縮小傾向にあり改善が図られている。
 ? なお残る75WECPNL以上の騒音区域については、移転補償(90WECPNL以上の区域)を行うとともに、住宅防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるよう対策を講じてきており、59年度末現在、特定飛行場のうち12空港においては対象世帯のほとんどについて対策を完了しているほか、残る空港についても60年度末までには、工事を希望するものに対し措置を完了し得る見込みとなっている。

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