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第3節 

5 道路構造の改善及び沿道環境の整備

 道路交通騒音等に対する道路の面からの対応としては、既成市街地における沿道環境の保全に資するバイパス・環状道路を整備し道路機能の分化を推進するとともに、道路の機能、交通量、沿道土地利用の状況等を考慮した道路構造の採用、遮音壁、環境施設帯の設置、植樹帯等による道路の緑化及び良好な路面の保全等を推進している。
 また、沿道環境対策として、高速自動車国道等の有料の自動車専用道路周辺の住宅のうち、騒音による影響の特に著しいものについて、緊急的措置として防音工事の費用の助成等を行っており、59年度末までに約26,000戸について所定の対策を実施している。
 さらに、幹線道路の周辺について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする「幹線道路の沿道の整備に関する法律」が55年に施行された。この法律に基づき、57年8月には兵庫県下の一般国道43号及び阪神高速道路約20Kmが沿道整備道路に指定されたのを始めに、沿道整備道路の指定延長は、59年度末現在6路線延べ約80Kmとなっている。このうち都道羽田高井戸岩渕線(環状8号線)において、59年11月初の沿道整備計画が決定された(第4-3-12図)。
 また、各道路管理者においては、道路管理業務の一環として、道路交通情報を収集、提供するとともに、重量車、大型車等特殊車両の違法な運行の指導取締りを実施すること等により沿道環境の保全に努めている。

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