前のページ 次のページ

第5節 

2 瀬戸内海の環境保全対策

 瀬戸内海の環境保全対策については、瀬戸内海環境保全特別措置法及び瀬戸内海環境保全基本計画に基づく各種の施策を講じており、その概要は次のとおりである。
(1) 府県計画の推進
 瀬戸内海環境保全特別措置法第4条の規定により、瀬戸内海関係13府県知事は、当該府県の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について56年7月に定めた府県計画に基づき、各種環境保全対策を実施している。
(2) 特定施設の設置等の許可
 
 瀬戸内海関係13府県においては、瀬戸内海環境保全特別措置法第5条及び第8条の規定に基づき特定施設の設置等について許可制が採られており、58年度は設置の許可560件、変更の許可652件が行われた。
(3) 水質総量規制の推進
 
 広域的閉鎖性水域である瀬戸内海の水質改善を図るため、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき54年6月に内閣総理大臣が定めた化学的酸素要求量に係る総量削減基本方針を受けて、55年3月〜4月に関係府県において総量削減計画が策定され、59年度を目標年度として削減対策が進められている。
(4) 燐及びその化合物に係る削減指導
 富栄養化対策としては瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき54年7月に行われた環境庁長官の策定指示を受けて、55年4月〜5月に関係府県知事が、燐及びその化合物に係る削減指導方針を策定し、59年度を目標年度として削減指導を行っている。また、今後の富栄養化防止に関する基本的考え方については、環境庁長官の諮問を受けて、59年3月から瀬戸内海環境保全審議会富栄養化防止部会において検討が行われている。
(5) 自然海浜保全地区の指定
 瀬戸内海においては、人口、産業の集中に伴う各種の開発等によって、自然海浜の減少が著しいことから、残された自然海浜を海水浴等のレクリエーションの場所として保全することが、緊要の課題となっている。このため、瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の6の規定に基づき、10関係府県は自然海浜保全地区条例等を制定し、59年12月末までに75地区の自然海浜保全地区を指定している。
(6) 埋立てに当たっての環境保全上の配慮
 瀬戸内海環境保全臨時措置法第13条の規定に基づき、埋立てによる瀬戸内海の環境の一層の悪化を防止するため、瀬戸内海での埋立ての免許又は承認について関係府県知事の配慮すべき基本方針が49年6月に定められた。同法施行後59年11月までの間に2290件、総面積5057ヘクタールの埋立ての免許又は承認がなされている。これは同法施行前の46年1月1日から48年11月1日の間の実績と比べると年平均の件数で58%、面積で21%となり、埋立ては大幅に減少している。
(7) 下水道整備の促進
 58年度は、第5次下水道整備5ヵ年計画に基づき、瀬戸内海関係13府県における公共下水道、流域下水道、特定環境保全公共下水道及び特定公共下水道について総事業費約4381億円(全国総事業費の28.3%)が投資され、下水道の重点的な整備が図られた。
(8) 廃油処理施設の整備
 船舶廃油を処理する廃油処理施設は60年1月1日現在、瀬戸内海で27港46ヶ所であり、この内、廃軽質油を処理するものが19港26ヶ所に整備されている。
(9) 水質汚濁の調査・監視取締り等
 瀬戸内海の汚濁の機構が複雑であるため、47年から継続的に水質調査を実施しているほか、赤潮発生予察の技術の開発、赤潮発生機構の解明、環境情報の収集及び富栄養化対策の検討等のための調査を行った。
 警察庁においては、瀬戸内海を公害事犯取締り重点対象地域の一つに指定しているが、関係13府県警察にあっては、瀬戸内海(これに流入する河川及び下水道を含む。)を直接汚染する排水基準違反及び水質汚濁の原因となる廃棄物の不法投棄事犯等の取締りを計画的、集中的に実施した。
 また、海上保安庁は、汚濁発生件数の多い瀬戸内海を監視取締りの重点海域として、監視能力に優れた航空機と証拠資料採取、立入検査等を行う巡視船艇とを連携させた監視取締りを行っており、特に59年度は、廃棄物及び工場排水等に係る海洋汚染事犯の一掃を図るため、2次にわたり「瀬戸内海クリーン作戦」を展開し、集中的な取締りを実施した。
 このほか、水質の監視測定施設の整備等が行われた。
(10) 環境保全に関する思想の普及と意識の高揚
 瀬戸内海の環境保全を推進するに際して、地域住民、事業者等による理解と協力が不可欠であることから、従来より環境保全に関する思想の普及活動事業を実施してきたが、59年度も、(社)瀬戸内海環境保全協会を通じて、研修会、講演会等を実施した。

前のページ 次のページ