2 閉鎖性水域の水質保全対策
(1) 総量規制の実施
広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るためには、その水域に流入する汚濁負荷に総量を効果的に削減することが肝要である。
このため、53年の水質汚濁防止法等の改正により水質総量規制を制度化し、現在、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海について化学的酸素要求量に係る総量規制を実施している。
これら三海域の関係都道府県においては、59年度を目標として化学的酸素要求量に係る総量削減計画における削減目標量の達成のため、生活廃水、産業排水等からの汚濁負荷量の削減対策が実施されている。(第1-7-5表)
生活排水については、下水道整備を促進するとともに、し尿処理施設の整備、し尿浄化槽の設置及び管理の適正化等の施策を推進している。
一定規模以上の工場及び事業場からの排水については、55年5月に関係20都府県において総量規制基準を定めその遵守を図っており、59年7月からは既設の工場等について目標年度における総量規制基準が適用されている。
総量規制基準の適用されない工場等からの排水、一般家庭からの生活雑排水等を含めた小規模の生活廃水等からの汚濁負荷については、その汚濁負荷量の総量に占める割合が相当程度あることから、関係都府県知事は適正な汚水の処理方法等について総量削減計画を達成するため必要な指導等を行っている。
水質総量規制の実効をあげるためには、汚濁負荷量の測定を的確に行うことが不可欠であり、水質汚濁防止法においては、総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は汚濁負荷量を測定し、その結果を記録することが義務付けられている。
このため環境庁では、55年度から指定地域内の事業者を対象に測定機器の設置、維持管理に関する講習会等を実施している。
一方、関係地方公共団体において水質テレメータ監視システムの整備が進められているが、環境庁では54年度よりこれらの整備に対して助成を行っている。
(2) 富栄養化対策
富栄養化は、元来、流域からの窒素、燐等の栄養塩類の供給により湖沼が徐々に肥沃化される現象を指すものであったが、近年、人口、産業の集中等により、湖沼に加えて内湾等の海域においても窒素、燐等の栄養塩類の流入が増大し、藻類その他の水生生物が増殖繁茂することに伴い、その水質が累進的に悪化する現象がみられるところがあり、水質保全上問題となっている。
このため、湖沼においては透明度の低下や水色の変化による美観の劣化のほか、水道におけるろ過障害や異臭味問題、水産における魚種の変化等種々の障害が生じている。また海域においては赤潮による漁業被害等が問題となっている。
このような富栄養化に伴う障害の発生にかんがみ、次のような施策が講じられている。
富栄養化対策を実施するに当たっては、その要因物質に関する環境上の目標を明らかにすることが必要である。このため、湖沼については、富栄養化の要因物質である窒素及び燐に係る環境基準を57年12月に告示し、引き続き国及び都道府県において類型指定のための検討が行われており、58年度においては手賀沼等2水域、59年度においては諏訪湖等10水域について類型指定が行われた。また海域における窒素及び燐に係る水質目標については、環境庁において引き続き検討を行っている。
湖沼の富栄養化の防止に係る窒素及び燐の排水基準の設定については、59年9月に中央公害対策審議会より答申がなされ、一般排水基準として、窒素120mg/l(日間平均60mg/l)、燐16mg/l(日間平均8mg/l)と定めることが適当であること等が示されたところであり、この答申を踏まえ、排水規制及びその他の発生源対策の実施について検討を行っているところである。
また、排水処理技術については窒素、燐に係る排水処理技術の指導指針を策定するための調査検討を行っているところである。
瀬戸内海の富栄養化による被害の防止のため、関係府県は55年5月までに、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき燐及びその化合物に係る削減指導方針を定め、これにより59年度を目標として燐の削減指導を行っている。
伊勢湾、東京湾については富栄養化対策連絡会において、関係都道府県等と情報交換、連絡調整等を行った結果を踏まえ関係都府県等で、伊勢湾では57年4月から、東京湾では57年7月から富栄養化防止対策を行っている。
また、閉鎖性水域の富栄養化を防止するためには下水道の整備等各種の施策を講じていく必要があるが、燐の負荷を極力削減するため生活排水対策の一環として、さらに、石けん等無燐洗剤使用の推進についての啓蒙も行った。
赤潮対策として、これまで実施してきた赤潮発生の予察技術の開発研究の諸成果を踏まえ、光学的リモートセンサーによる調査を引き続き実施するとともに、瀬戸内海において多発している赤潮プランクトンを対象としてその発生機構等を明らかにするため現地調査及び室内実験により機構総合解析調査を行った。
(3) 湖沼の環境保全対策
湖沼は、閉鎖性の水域であり、水の滞留時間が長く汚濁物質が蓄積しやすいため水質汚濁の影響を受けやすく、河川や海域に比して環境基準の達成状況が悪い。また、富栄養化に伴い、水道のろ過障害や異臭味問題、水産被害等の障害が生じている。
このような湖沼の水質汚濁の要因は、工場、事業場によるもののみではなく生活系、農畜水産系など多岐にわたっており、その水質保全のためには、従来からの水質汚濁防止法による規制のみでは十分でないこと等にかんがみ、第101国会において、「湖沼水質保全特別措置法」が成立し、60年3月に、同法施行令、施行規則とあわせ施行されることとなった。この法律は、湖沼の水質保全を図るため、水質環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、当該湖沼につき湖沼水質保全計画を策定し、下水道整備等の水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置、更には湖辺の自然環境の保護等の対策を総合的・計画的に推進しようとするものである。(第1-7-6図参照)
一方、地方公共団体においても、滋賀県において「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」が、茨城県において「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例」が施行されているほか、水質汚濁の問題がある湖沼をもつ各地方公共団体において、湖沼保全に関し活発な取組がなされている。