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第4節 

1 公害防止計画の概要

 公害防止計画は、「公害対策基本法」第19条に基づいて策定される公害の防止に関する施策に係る計画であり、現に公害が著しいか、または人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり、かつ公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域について策定される。
 国及び地方公共団体は公害防止計画の達成に必要な措置を講ずることとされ、公害防止計画に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費に対しては、国の財政上の特別措置が講じられることとなっており、公害の防止に関する施策の一層の推進が図られている。
(1) 公害防止計画の策定状況
 昭和45年12月に承認された第1次地域(四日市地域等)公害防止計画以降、昭和52年1月に承認された第7次地域(札幌地域等)公害防止計画まで順次策定され、その後、計画の見直し等を経て、現在全国で44地域について策定されており(第1-3-1表第1-3-2図)、これら地域において、公害防止に関する施策が総合的に講じられている。


(2) 公害防止計画策定地域の概要
 公害防止計画が策定されている地域は、全国の主要な工業都市及び大都市地域をカバーしている。これら公害防止計画策定地域が全国に占める割合は面積で約9%、人口で約55%、製造品出荷額等で約68%となっている。

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