1 地域環境管理の推進
(1) 今後の環境行政は、単に現在の公害を防除することにとどまらず、水、大気、土壌、森林などの環境資源を適正に保全・利用するとともにより快適な環境づくりを目指すことが必要である。
このためには、地域において、より総合的な視点から、自然的社会的条件、地域住民の意向等をふまえた地域環境の望ましいあり方を明らかにした上、その実現のために、長期的な展望に基づき、環境資源に関する利用者間の調整を行いつつ諸施策を総合的、計画的に実施する地域環境管理を推進する必要がある。
(2) このような地域環境管理については、これまで多くの地方公共団体で検討が進められてきており、一部においてはすでに環境管理計画が策定され、またはこのための計画作成等が進められているところであるが、その態様が様々である等なお検討すべき課題が多く、地方公共団体に対し指導、助言を行っていく必要がある。このため、環境庁においても、51年度から地域環境管理について検討を進めているところであるが、59年度においては、地方公共団体が地域特性に応じた環境管理計画を策定する際の手引きを策定するため、地域環境管理検討会及び計画策定手法分科会、環境情報分科会を設置し、計画策定手法及び環境情報に関する検討を開始した。あわせて地域特性の異なる3地域においてモデル計画の検討を開始した。