4 公害防止のための融資助成税制措置等
(1) 公害防止事業団による助成
ア 事業団の業務
公害防止事業団は、「公害防止事業団法」に基づき40年10月に設立され、産業集中地域における事業活動に伴う大気の汚染、水質の汚濁等の公害を防止するため、建設譲渡業務及び貸付業務を行い、事業者等が講ずる公害対策を助成している。
(ア) 建設譲渡業務
産業集中地域、特に緊急に環境改善が要請されている重工混在地域等に立地している中小企業の公害防止対策を促進するためには、その経済能力等からみて個々の企業が単独で対策を実施するよりも、原因者をまとめて公害防止対策を実施させた方が効果的である。建設譲渡業務は、このような観点から行われるものであり、次の4種類に大別される。事業団は、これら施設を設置しようとする事業者等からその業務を受託し、工事施行に伴う業務全般を行い、完成施設は建設原価をもって長期かつ低利の返済条件で譲渡することとしている。
? 事業者が共同で利用するための共同公害防止施設(汚水処理施設等)の建設、譲渡
? 公害防止のための工場、事業場の利用の共同化に必要な建物(共同工場)の建設、譲渡
? 公害防止のための工場、事業場の移転、集団化に必要な工場移転用地の造成、譲渡
? 産業集中地域における公害を防止し、あわせて都市環境整備にも必要な共同福利施設(緩衝緑地、公園施設)の建設、譲渡
(イ) 貸付業務
貸付業務は、事業者等が公害防止対策を実施する場合において、公害防止施設の整備を促進するために必要な設備資金を融資するものである。
貸付対象施設は、ばい煙処理施設、粉じん防止施設、特定物質処理施設、緊急時用低硫黄燃料貯溜施設、汚水処理施設、騒音防止施設、振動防止施設、悪臭防止施設、産業廃棄物処理施設である。
イ 59年度の事業
58年度の事業実績(新規契約額)は666億円(建設譲渡事業310億円、貸付事業356億円)、59年度の事業計画(新規契約額)は710億円(建設譲渡事業350億円、貸付事業360億円)であった。
また、59年度事業及び過年度事業を実施するために必要な資金は667億円(財投借入金474億円、自己資金193億円)であった。
(2) その他の政府関係機関による融資
ア 中小企業設備近代化資金制度による融資
設備近代化資金貸付制度は、「中小企業近代化資金等助成法」に基づき中小企業の設備近代化の促進を目的として都道府県が窓口となって個別中小企業に対して貸付けを行うものである。この一環として公害防止施設に対しても融資が行われており、その対象となる施設は、汚水処理設備、ばい煙又は粉じん処理装置、騒音防止設備、振動防止設備、特定物質処理装置、悪臭処理設備、海水汚濁防止装置、廃棄物処理設備、工業用水道への転換設備である。59年度総資金枠400億円のうちで行った。また、このような設備近代化資金貸付制度を十分利用し難い資金調達力の弱い小規模企業者等に対しては、各都道府県に設立されている貸与機関から設備を貸与する設備貸与制度が設けられており、59年度総貸与枠434億円のうちで行った。
イ 中小企業金融公庫による融資
中小企業金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付制度は、40年度から実施され、融資対象施設等は、汚水又は廃液処理施設、ばい煙並びに粉じん又は特定物質処理施設、騒音防止施設、振動防止施設、産業廃棄物処理施設、産業廃棄物処理事業用施設及び有効利用施設、悪臭防止施設、工業用水道への転換施設、工業用水使用合理化施設、「公害防止事業費事業者負担法」に基づく事業者の負担金等であるが、59年度貸付は、安全公害防止貸付枠700億円のうちで行った。また、過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転に対する特別融資(構造改善等貸付枠、59年度810億円のうち)、公害防止のための事業転換を行うのに必要な資金に対する融資(前記構造改善貸付枠のうち)が行われている。
ウ 国民金融公庫による融資
国民金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付制度は、45年度から実施されており、融資対象は中小企業金融公庫の場合と全く同じである。59年度貸付は、安全公害防止貸付枠153億円のうちで行った。また、過密公害移転融資、事業転換融資については中小企業金融公庫の場合と同じである(構造改善等貸付枠、59年度113億円)。
エ 中小企業事業団による融資
中小企業事業団による資金助成は、原則として組合の共同処理施設等に貸付を行うもので、組合が汚水、ばい煙、粉じん、騒音、産業廃棄物、悪臭等の処理施設若しくは防止施設を設置する共同公害防止等事業に対して融資を行った。また、公害防止機器を組合が共同購入し組合員に買取り予約付きリースを行う公害防止設備リース事業に対しても所要資金を融資した。
オ 日本開発銀行による融資
日本開発銀行による産業公害防止施設等に対する融資は35年度から実施され、40年度には特別貸付制度が設けられた。その融資対象は公害防止施設、公害予防施設、工場環境整備、苛性ソーダ製法転換緊急対策である。公害予防施設として、?石油低硫黄化、?液化ガス受入施設、?無公害工程転換があり、公害防止施設としては、ばい煙防止施設、粉じん防止施設、特定物質処理施設、緊急用低硫黄燃料貯溜施設、汚水処理施設、騒音防止施設、振動防止施設、悪臭防止施設、工業用水道転換施設、工業用水使用合理化施設、産業廃棄物処理施設がある。59年度融資は公害防止枠840億円のうちで行った。
また、廃棄物の有効利用を図るための再資源化融資、公害防止に寄与するものとして、工場移転、公害防止技術の企業化に対する融資を行った。
カ 北海道東北開発公庫による融資
北海道東北開発公庫においては、 北海道及び東北における望ましい環境水準の維持達成に資するため、公害防止施設の整備に要する資金の融資を行った。
キ 農林漁業金融公庫による融資
畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、併せて生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全に係る資金として、地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金を融資した(59年度融資枠15億円)
ク 沖縄振興開発金融公庫による融資
沖縄県において、沖縄振興開発金融公庫が、前記中小企業金融公庫、国民金融公庫、日本開発銀行、農林漁業金融公庫に対応する融資制度に基づき所要資金の融資を行った。
ケ 金属鉱業事業団による融資
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金(休廃止鉱山に係る坑廃水処理に必要な資金を含む。)及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対して融資を行った。(59年度融資枠23億円)
(3) 税法上の措置
ア 国税関係
(ア) 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度について、適用期限の到来するものにつき適用期限を1年又は2年延長(無公害化生産設備のうちのイオン交換膜法電解装置については、61年6月30日までとする。)した。ただし、?公害防止用設備のうち騒音防止用設備については、遮音壁の面積要件を140?以上(従来120?以上)に引き上げ、?イオン交換膜法電解装置については、60年1月1日から61年6月30日までに取得されたものにつき、特別償却の割合を100分の16(従来100分の18)に引き下げ、?廃棄物再生処理用設備については、特別償却割合を100分の16(従来100分の18)に引き下げた。
(イ) 事業共同組合等が公害防止事業団から譲り受けた工場移転用地等を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について軽減税率を1000分の20(1000分の16)に引き上げた上で、適用期限を2年延長した。
イ 地方税関係
(ア) 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の非課税措置及び課税標準の特例措置について適用期限を2年延長(無公害化生産設備のうちのイオン交換膜法電解装置については61年6月30日までとする。)した。ただし、?イオン交換膜法電解装置に係る特例措置については、60年1月1日から61年6月30日までに取得されたものにつき、課税標準を3分の2(従来5分の3)に引き上げ、?公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の適用対象から廃プラスチック類の油化処理施設を除外した。
(イ) 工業用水道等への転換設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置並びに特別土地保有税及び事業所税の非課税措置について、適用期限を2年延長した。
(ウ) 事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡しを受けた共同利用建物に係る不動産取得税の課税の特例措置については、価格から控除すべき額を縮減した上で、適用期限を2年延長した。
(エ) 中小企業者が公害防止事業団から譲渡しを受けた共同利用建物に係る事業所税の非課税措置について、その対象範囲を産業公害の防止に資するものに限ることとし、その非課税措置に係る適用期限を2年延長した。