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第7節 

2 各種施設・地区の整備等

(1) 休養施設の整備等
ア 休養施設の整備
(ア) 国民宿舎
 国民の余暇活動の多様化の時代を迎えて、国民宿舎に対する国民の要求はますます多様化することが予想されるので設置主体である地方公共団体に対して既設宿舎の増改築等施設の改善充実を指導する。
(イ) 国民保養センター
 国民保養センターは主として地域住民の手近な日帰り休養施設として親しまれ活用されているが、設置主体である地方公共団体に対して既設施設の増改築等施設の改善充実を指導する。
イ 温泉
 温泉の適正な利用の確保を図るため、温泉利用に係る各種標準の策定について検討を行うとともに、泉源の保護と温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るため指導を行う。
(2) 野外活動施設、地区の整備等
ア 国民休暇村
 国立・国定公園の優れた自然環境の中で健全な野外活動を楽しむ等自然との交流を求める国民の志向はますます増大するものと予想されるため、既設の国民休暇村における施設の整備充実を図る。
イ 長距離自然歩道
 四国自然歩道及び首都圏自然歩道を年次整備計画に基づき整備する。
ウ 特定自然環境地域
 良好な自然環境に恵まれたモデル的な地域に環境庁が定め、又は承認する計画に基づいて適正な保護と利用を確保するための施設を整備する。
(ア) 国民休養地
 都道府県立自然公園内のふるさと自然公園国民休養地等の国民休養地は、この多くが都市部に近く、都市住民が身近な自然に触れる環境づくりを図る上で大きな役割を有するものであることにかんがみ、59年度においては、地方公共団体がこのような国民休養地の利用を促進するため、自然への働きかけなど新しい構想を組み入れた野外活動施設を総合的に整備して、自然を保全しながら、地域住民が家族連れで気軽に利用できる地域として充実を図る。
(イ) 国民保健温泉地
 温泉の保健的効能の活用を推進するため、引き続き温泉センター屋外飲泉施設、歩道等の施設を整備する。
(ウ) 身近な自然活用地域−自然観察の森−
 都市及びその周辺では身近な自然の喪失が進み、日常生活における自然とのふれあいに対する住民の要求が高まっていることにかんがみ、59年度は2地区を選定し自然観察の森の整備に着手する。この事業は、昆虫や野鳥などの小動物とのふれあいの場の整備によって、自然観察などを通じた自然保護教育を推進するために、ネイチャーセンター、自然観察路等の施設の整備、小動物の生息環境の造成等を行うものである。
エ 保健保安林、自然休養林等
 主として都市近郊における生活環境保全機能及び保健休養機能の高い優れた森林については、保健保安林の指定を積極的に行うとともに、引き続き生活環境保全林整備事業を進めるほか、保健保安林の安全快適な利用の促進を図るための施設整備の実施につき、道府県に助成する。
 自然休養林については、既指定の92か所の定期的な整備及び維持管理を行う。
 総合森林レクリエーション・エリアについては、武尊地域について道路等の整備事業を行う。
オ 観光レクリエーション地区
 観光レクリエーション地区の整備は、家族旅行に対する国民のニーズにこたえるとともに、地域の振興及び地域住民の生活向上に資するものとして今後ともその整備を進めて行くこととしている。
 59年度は、観光レクリエーション地区の継続整備を進めるとともに、北海道東川町等3地区において新規実施設計調査に着手することとしている。
カ 少年自然の家
 59年度は公立少年自然の家につき7か所の建設事業に対し、補助金を交付する。
 国立少年自然の家については、59年度は国立若狭湾少年自然の家(仮称)(福井県)を機関設置するほか、国立第10少年自然の家(仮称)(鹿児島県)以降の施設整備等を推進する。

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