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第3節 

1 水質汚濁対策

 都市汚水等不特定多数の汚濁源による農業用水の水質汚濁に起因する農作物の生育阻害、農作業の能率低下、有害な農作物の生産等の防止を目的として、水源転換、用排水路の分離等を行う水質障害対策事業に対し引き続き助成する。
 また、農業集落排水施設については、引き続き整備を実施する。
 さらに、水質汚濁による農業被害実態調査を全国的に実施する。

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