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第1節 

4 税制上の措置について

(1) 国税関係
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度について、適用期限の到来するものにつき適用期限を1年又は2年延長(無公害化生産設備のうちのイオン交換膜法電解装置については、61年6月30日までとする。)する。ただし、?公害防止用設備のうち騒音防止用設備については、遮音壁の面積要件を140?(現行120?以上)に引き上げ、?イオン交換膜法電解装置については、60年1月1日から61年6月30日までに取得されたものにつき、特別償却割合を100分の16(現行100分の18)に引き下げ、?廃棄物再生処理用設備については、特別償却の割合を100分の16(現在100分の18)に引き下げる。
イ 事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた工場移転用地等を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について軽減税率を1000分の20(現行1000分の16)に引き上げた上で、適用期限を2年延長する。
(2) 地方税関係
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の非課税措置及び課税標準の特例措置について適用期限を2年延長(無公害化生産設備のうちのイオン交換膜法電解装置については61年6月30日までとする。)する。ただし、?イオン交換膜法電解装置に係る特例措置については、60年1月1日から61年6月30日までに取得されたものにつき、課税標準を3分の2(現行5分の3)に引き上げ、?公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の適用対象から廃プラスチック類の油化処理施設を除外する。
イ 工場用水等への転換設備に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置及び課税標準の特例措置について、適用期限を2年延長する。
ウ 事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡しを受けた共同利用建物に係る不動産取得税の課税の特例措置については、価格から控除すべき額を縮減した上で、適用期限を2年延長する。
エ 中小企業者が公害防止事業団から譲渡しを受けた共同利用建物に係る事業所税の非課税措置について、その対象範囲を産業公害の防止に資するものに限ることとし、その非課税措置に係る適用期限を2年延長する。

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