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第7節 

2 漁業公害の防止及び指導体制の整備

 都道府県に配置された漁業公害調査指導員による漁場の監視及び漁業者の指導等を行う漁業公害調査指導事業を引き続き実施するとともに、公害による漁業被害の実態や公害防止対策等について、映画、テレビ等による啓もう活動を引き続き行う。また、突発的な漁場油濁被害等の防止及び軽減を図るため、油処理剤、オイルフェンス、油回収処理装置等の防除資器材や小型調査船等の配備につき、引き続き、都道府県に対して助成する。さらに、都道府県等が実施する廃棄物除去、ヘドロしゅんせつ等の漁場復旧事業、総合的な漁場保全を図るための漁場クリーンアップ事業に対し、引き続き助成する。

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