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第6節 農薬汚染対策

 農薬の登録保留の基準については、作物残留性に係る基準設定の促進を図るとともに、農薬の特殊毒性試験及び水産動物に対する毒性試験を実施して、各規準の整備拡充等に関する基礎的な知見の集積に努めることとしている。
 また、農薬の種類が多く、その使用方法も多様化していることから、環境汚染の防止の徹底を図るため、作物、土壌及び水質についての農薬残留調査、環境中に残留する農薬の実態調査等を引き続き実施するとともに、農薬の生態系に及ぼす影響を把握評価するための標準試験法及び農薬不純物の安全性確認試験法を確立するための調査研究を実施することとしている。
 これらの調査結果等により、必要があれば、残留性農薬として追加指定する等所要の規制措置を講じ、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図ることとしている。

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