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第2節 

1 基準の設定及び規制の強化

 水質汚濁防止対策を総合的に推進するため、水質総量規制の実施、富栄養化及び赤潮対策の充実を図るはか、以下の諸施策を講ずる。
 排水規制の対象となっていない業種について、引き続き、その実態調査を実施し、これらについて規制の必要性の検討を進める。
 発電所等の温排水について、引き続き、生物に対する影響予測の手法を確立するための調査を行うとともに、温排水環境容量の算定基礎調査、温排水の藻場に対する影響調査を実施する。
 非特定汚染源による水質の汚染の実態を把握し、汚染源の寄与度や汚染機構を解明するための調査を引き続き実施する。
 水域における底質中の有害物質の含有濃度、溶出率等の調査及び底質による水質汚染機構の解明のための調査を引き続き実施する。
 58年度に策定した生活雑排水対策指導指針を踏まえて多面的にきめ細い生活雑排水の施策の展開を図るため、生活雑排水処理モデル計画の策定及び生活雑排水対策実践活動の推進を行う。
 トリクロロエチレン等による地下水の汚染の実態を把握し、汚染原因、汚染機構の解明のための調査を実施する。

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