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第3節 環境影響評価の推進

 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際して統一ルールに従って環境影響評価が適切かつ円滑に行われることにより、環境汚染の未然防止が図られるよう、環境影響評価制度の確立を図る。
 また、環境影響評価の技術手法については、事業の実施に伴う環境汚染を未然に防止するという観点から、定量的な判断のみならず、不確定性が大きいものについても可能な限り、定性的な判断を行うことが重要であり、その時点において得られている科学的知見に基づき、可能な限り、客観的な調査、予測及び評価を行うということを基本的考え方として、今後ともその整備、向上に努める。

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