前のページ 次のページ

第5節 

2 民間における環境計測の適正化

 計量法に基づき、各種の規制があるが主なものは、下記のとおりである。
(1) 計量法では、適正な計量の実施を確保するため、計量器の製造・修理事業者に事業の登録、検査設備の保有の義務付け、検査規程の届け出等の義務を課している。また計量器については、条件の整ったものから順次検定の対象とし毎個検査を実施している。
 現在、公害関連の計測器では、濃度計、騒音計、振動計、積算体積計、速さ計、流量計等が法定計量器に指定されており、その中で騒音計、振動レベル計、pH計、酸素濃度計、非分散型赤外線式濃度計(CoN,Ox,SO
2
計)、溶液導電率式SO
2
計、紫外線式濃度計(NOx,SO
2
計)、化学発光式NOx濃度計等がそれぞれ検定の対象機種となっており、指定検定機関((財)機械電子検査検定協会)による検定が実施されている。
(2) 機器面の規制に加え、計量法では濃度、騒音及び振動等を測定し、証明することを業務とする事業者を、計量証明事業者として、登録を義務付けている。また、計測技術の高度化を図るため、環境計量士制度を設け、昭和50年以降国家試験を実施し、合格者に対して所定の講習を開いている。現在、環境計量士として登録を受けている者は、58年12月末現在4,789人に至っている。

前のページ 次のページ