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第4節 

4 環境影響評価に係る体制の整備

 地方公共団体における環境影響評価の取組体制は、かなり進んできており、条例、要綱等に基づく環境影響評価の実施やそれに伴う組織体制の整備が図られつつある。
 都道府県、指定都市における環境影響評価の条例、要綱等の制定の動きとしては、川崎市において「川崎市環境影響評価に関する条例」が51年10月に公布52年7月より施行され、北海道において「北海道環境影響評価条例」が53年7月に公布、54年1月に施行され、東京都において「東京都環境影響評価条例」が55年10月に公布、56年10月に施行され、また神奈川県において「神奈川県環境影響評価条例」が55年10月に公布、56年7月に施行されている。このほか、59年2月20日に要綱を制定した大阪府を含め、21団体において環境影響評価に係る要綱等が整備されている(第11-4-8表)。
 また、環境庁の調査によれば、条例、要綱等未制定の団体中、北海道の条例が適用される札幌市、大阪府の要綱が適用される大阪市及び広島県の要綱が適用される広島市を除く29団体全てが制度化を検討している。なお、全国知事会、全国市長会等、あるいは単独の地方公共団体が環境影響評価に関する統一的なルールを確立するよう国に対し要望している。
 次に、都道府県、指定都市における環境影響評価の推進のための組織について見ると、すべての団体において環境影響評価担当職員が置かれ、うち31団体において専任職員が置かれている。都道府県、指定都市における専任職員数及び兼任職員数は第11-4-9表のとおりである。
 なお、環境影響評価に係る技術手法の向上及び条例、要綱等の制定に関する検討のため、58年度には都道府県、指定都市のうち9団体においてその調査研究が行われ、4団体において研修が実施された。

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