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第1節 

4 その他の環境保全のための多国間協力

(1) MARPOL73/78条約
 第3章第4節で述べたように、我が国が58年6月に加入した「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)は58年10月に発効した。また、同条約の円滑な実施のため、従来から国際海事機関(IMO)において運用上、技術上の問題点の検討が行われているが、58年12月に開催された第19回海洋環境保護委員会(MEPC)では、一部附属書の改正及び解釈、海洋汚染防止設備の性能試験等について審議が行われた。
(2) 海洋投棄規制条約
 「廃棄物その他の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ダンピング条約)は47年11月に採択され、50年8月に発効した。我が国も55年10月に批准し、同年11月我が国について発効した。
 この条約の第8回締約国会議は59年2月に開催され、条約附属書?(海洋投棄が禁止される物等のリスト)及び附属書?(海洋投棄につき特別許可を要する物のリスト)の物質配分のクライテリア作成に資するため、小委員会を設けることを決め、また附属書?(投棄許可発給の際の検討事項)の適用のためのガイドラインが採択された。
(3) ワシントン条約
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)は48年3月に採択され、50年7月に発効した。
 我が国も55年8月、本条約の寄託政府であるスイス政府に受託書を寄託した。これに伴い本条約は55年11月に我が国についても発効した。58年4月に第4回締約国会議がボツワナで開催され、規制対象種を定めた附属書の改正が行われたほか、条約の解釈及び実施を統一するための決議(27件)が採択された。
(4)ラムサール条約
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、特に水鳥の生息地として重要な湿地を登録する等国際協力による湿地の保全を通じて水鳥の保護に寄与することを目的としており、46年2月イランのラムサールで採択され、50年12月に発効したものである。
 我が国では、55年6月、本条約の寄託者である国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託し、これに伴い、本条約は55年10月に我が国についても発効した。なお、我が国は指定湿地として釧路湿原を登録し、その保護に努めているところである。

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