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第3節 

1 自然公園の指定、公園計画の見直し

(1) 国立、国定公園の指定
 我が国の自然公園には、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園、国立公園の風景に準ずる優れた自然の風景地を指定する国定公園、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園とがあるが、現在までに多数の自然公園が指定され、自然保護に資するとともに、自然観察等自然とふれあう場として重要な役割を果たしている。
 58年度末現在我が国の自然公園は、27の国立公園(2,020,844へクタール、国土面積の5.35%)、54の国定公園(1,287,890ヘクタール、国土面積の3.41%)及び297の都道府県立自然公園(2,011,652ヘクタール、国土面積の5.33%)からなり、その面積は5,320,386ヘクタールで国土面積の14.08%を占めてる(参考資料22及び24)。
(2) 海中公園地区の指定
 海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境庁長官が国立公園及び国定公園の海面内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものである。
 45年7月に、吉野熊野国立公園串本海中公園地区等が指定されて以来、58 年度末までに、国立公園に27地区、国定公園に30地区、合計57地区2,398.2ヘクタールの海中公園地区が指定されている。
(3) 公園計画の再検討
 自然公園の適正な保護及び利用を図るため公園計画を定めることとされているが、国立公園を取り巻く社会条件の変化に、現在の公園計画が十分対応できない状況にあるため、48年度から自然保護の強化を基調として公園計画の再検討を行っている。
 また、再検討が終了した公園については、5年ごとに公園計画の点検を実施することとしている。58年度には、富士箱根伊豆国立公園(伊豆半島海岸部地域)について再検討を終了したほか知床国立公園、中部山岳国立公園、富士箱根伊豆国立公園(伊豆諸島地域)及び瀬戸内海国立公園(六甲地域)について再検討作業を進めた。また、国定公園の公園計画についても、国立公園に準じて国及び都道府県において再検討を進めており、58年度には津軽国定公園の再検討を終了したほか、沖縄戦跡国定公園について再検討作業を進めた。
 なお、都道府県立自然公園は、公園計画の定められていない公園が多いので、公園計画を定めるよう引き続き指導を行った。

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