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第1節 

3 水俣病

(1) 水俣湾周辺の水俣病
ア 沿革
 水俣湾周辺における水俣病に関する経緯は次のとおりである。
 31年 5月   新日本窒素肥料株式会社(現在のチッソ株式会社)水俣工場附属病院から水俣保健所に対して奇病発生の旨報告
  34年11月  食品衛生調査会は、有機水銀説を厚生大臣に答申
   12月  水俣病患者家族互助会に対する調査委員会の調停案調印(いわゆる見舞金契約)
 43年 9月   水俣病は、新日本窒素水俣工場より排出されるメチル水銀化合物により汚染された魚介類を摂取することによって生じたものであるという政府統一見解発表
 44年12月  救済法による地域指定
 46年8、9月 水俣病の認定の要件等についての環境事務次官通知等
 48年 3月   チッソ株式会社に対する損害賠償請求について原告勝訴の判決(第1次民事訴訟、確定)
    7月   被害者とチッソ株式会社との間で補償協定成立
 49年 9月   補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
 52年 6月   水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策の推進について」申合せ
    8月  「水俣病対策の推進について」環境庁回答(後天性水俣病の判断条件を含む)
   10月  熊本県 月間150人検診、120人審査体制を整備
 53年 6月  「水俣病対策について」閣議了解
    7月  「水俣病の認定に係る業務の促進について」環境事務次官通知
   10月  国立水俣病研究センター設置
   11月  チッソ株式会社に対する金融支援措置に関する協議会開催(第1回)
 54年 2月  「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」施行、臨時水俣病認定審査会発足
 55年11月  水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
 56年 7月  「小児水俣病の判断条件について」環境保健部長通知
   11月  水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
イ 現状
 水俣湾周辺における水俣病患者は、58年12月末現在、被認定者熊本県1,085人(ほか救済法施行後死亡者483人、施行前死亡者44人)、鹿児島県285人(ほか救済法施行後死亡者67人、施行前死亡者1人)となっており、認定申請中の者は、熊本県4,906人、鹿児島県699人となっている。
 水俣病の認定業務については、52年6月の水俣病に関する関係閣僚会議の申合せ等に基づき、引き続き熊本県における月間150人検診、120人審査体制(54年4月から130人審査体制に強化)による認定業務の促進を図るとともに、熊本県の水俣病検診センターの整備拡充等、検診機能の強化を図っている。また、県外在住の申請者等の利便と検診業務が促進に資するための検診機関の確保等の措置に努めており、56年4月、名古屋市に、また、58年3月に大阪市に検診機関を設置した。
 また「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」に基づき県知事(市長)に対して認定の申請を行った者のうち、未だ処分を受けていない者について、その者の選択によって直接環境庁長官の認定に関する処分を申請することができるとした「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」に基づく認定申請について、臨時水俣病認定審査会において認定審査を進めており、申請者95人のうち59年3月末現在、72人について処分を行った(認定20人、棄却52人)。
 なお、長期にわたり認定審査を待っている申請者に対しては、特に配慮を払う必要があるため、申請者のうち一定の要件を満たす者に対し水俣病の治療研究の一環として特段の措置を講じている。
 県知事から救済法に基づき水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を行った者は、59年3月末現在、熊本県分477件、鹿児島県分60件であり、これまでに取消し11件、却下1件、棄却102件計114件の裁決を行ったほか、取下げが20あった。公害健康被害補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は59年3月末現在、熊本県分159件、鹿児島県分55件となっており、これまでに取消し2件、棄却31件、計33件について裁決を行ったほか、取下げが27件あった。
ウ 国立水俣病研究センターにおける研究の推進
 国立水俣病研究センターは、水俣病に係る唯一の総合的医学研究機関として53年10月に設立され、水俣病病像解明及び治療方法確立等のため臨床研究、基礎研究及び疫学的調査研究を行っている。
 同センターの組織は、1課3部11室からなり、定員は25名となっている。
(2) 阿賀野川流域の水俣病
ア 沿革
 阿賀野川流域における水俣病に関する経緯は、次のとおりである。
 40年 5月  新潟大学医学部より、新潟県衛生部に対し、原因不明の疾患発生の旨連絡
    6月  新潟大学椿教授が、有機水銀中毒患者が発生した旨発表
 43年 9月  昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基盤となったという政府統一見解発表
 44年12月  救済法による地域指定
 46年 9月  損害賠償請求訴訟に関し、原告勝訴の判決(確定)
 48年 6月  被害者団体と昭和電工株式会社との間で判決に準じた補償協定締結
 49年 9月  補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
 阿賀野川流域における水俣病患者は、58年12月末現在、非認定者553人(ほか救済法施行後死亡者130人、施行前死亡者5人)であり、認定申請の者は、48人となっている。
 なお、新潟県知事及び新潟市長から水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求及び再審査請求を行った者は、59年3月末現在62件となっており、これまで棄却53件の裁決を行ったほか、取下げが3件あった。公害健康被害補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は59年3月末現在151件となっており、これまでに取消し2件、棄却96件、計98件の裁決を行ったほか、取下げが14件あった。

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