前のページ 次のページ

第5節 

2 対策の実施

 日本国有鉄道及び日本鉄道建設公団は、前記要綱及び勧告に基づく運輸大臣の通達を受けて、新幹線鉄道騒音振動対策実施要領を策定し、これに基づき音源対策、振動源対策及び障害防止対策を実施している。
(1) 音源・振動源対策
 東海道及び山陽新幹線においては、防音壁の設置、鉄桁橋梁の防音工事は概ね完了し、現在はバラストマットの敷設、レールの波状磨耗及びタイヤフラットの除去等軌道及び車両の保守管理面の強化等を引き続き実施している。
 東北及び上越新幹線においては、これまでの経験及び研究成果を踏まえ、開業時までに逆L型防音壁の設置、パンタグラフ及び架線の改良、防振スラブ軌道の採用等の対策を講じてきており、開業後は引き続きレールの研摩等の対策を実施している。
(2) 障害防止対策
 東海道及び山陽新幹線沿線における騒音障害防止対策は、騒音レベルが80ホン以上の区域に所在する住宅については概ね完了し、現在は75ホンを超える区域に所在する住宅を中心に防音工事の助成等を実施している。東北及び上越新幹線においては、58年度から沿線建物に対する騒音の戸別測定を実施し、対策対象建物の確定を図る一方、遂次、騒音レベルが75ホンを超える区域に所在する住宅及び70ホンを超える区域に所在する学校、病院に対する防音工事の助成を開始した。
 振動障害防止対策は、東海道及び山陽新幹線沿線において、住宅の防振工事の助成及び移転補償を引き続き実施している。

前のページ 次のページ