2 排水規制の強化等
(1) 上乗せ排水基準の設定
公共用水域の水質保全を図るため「水質汚濁防止法」により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されているが、この統一的な排水基準では環境基準を達成維持することが困難な水域においては、都道府県が条例でより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、50年度以来すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されている。
(2) 規制対象の拡大
「水質汚濁防止法」は昭和46年の法施行当初は、日本標準産業分類の細分類による全産業業種約1,100のうち約500業種を規制対象としていたが、その後、逐次政令の改正により追加拡充され、昭和58年度末現在、旧「工場排水等の規制に関する法律」当時の規制対象数の約4倍に当たる約590業種を規制対象としている。
(3) 未規制項目の調査
温排水の規制については、50年12月に中央公害対策審議会水質部会温排水分科会で取りまとめられた「温排水問題に関する中間報告」を踏まえ、温排水の環境容量を算定するための基礎調査等を実施した。
(4) 生活雑排水対策
生活雑排水は、生活排水において大きな負荷を占め公共用水域の水質の汚濁の主要な原因の一つとなっている。
この生活雑排水対策を推進するためには、下水道整備の促進を図るとともに、その整備状況を勘案し、地域特性に応じ各種生活排水処理施設の整備を的確に組み合わせて進めるとともに、環境保全に対する住民意識の啓発等により家庭からの排出の抑制を図る必要がある。
このため、環境庁においては生活雑排水対策を水質保全の観点から適切に位置付けるとともに、地域の特性に応じて計画的かつ効率的に生活雑排水対策を推進するため、生活雑排水の処理システム、対策の在り方等の検討を行った。