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第3節 

5 その他の大気汚染物質対策

(1) 有害物質に対する対策
 大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する「有害物質」として、窒素酸化物の他に、?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?弗素、弗化水素及び弗化珪素、?鉛及びその化合物を規制している。
 ?〜?の有害物質に係る排出基準は、有害物質の種類ごとに極めて限られたばい煙発生施設に対して設定されているが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。このほか、明示的には規制されていない微量の粒子状の物質については、成分の如何によらず「ばいじん」として規制が行われている。
(2) 一酸化炭素対策
 自動車から排出される一酸化炭素については、41年に規制が開始されて以来、逐次規制が強化されており、ガソリン・LPG車については48年度規制により、また、ディーゼル車については49年度規制により3物質規制が行われる中で一酸化炭素の低減が図られた。さらに、乗用車、軽量・中量ガソリン車及び軽貨物車については、50年度規制により規制強化が行われ、乗用車から排出される一酸化炭素は、未規制時に比べ90%以上削減されることとなった。
(3) 未規制物質対策
 アスベストは、高濃度の場合にはその吸入によりアスベスト肺などの健康障害を起こすほか、発がん性のあることが知らせれており、作業環境においては既に労働安全衛生法によって規制されているとともに、近年アスベストによる大気汚染が国際的にも関心を呼んでいる。
 このため、環境庁では、56年度から各種の調査を実施しており、その結果を踏まえて所要の対策を検討することとしている。58年度は、57年度に引き続き各種立地特性別のアスベストの環境濃度を把握するための調査、アスベスト製品の流通経路に関する調査及びブレーキ摩耗に関する実験等各種の調査を行うとともに、調査結果の取りまとめを行っているところである。
 また、アスベスト以外にも、有害性が懸念される未規制の物質について、順次文献情報の収集整理、測定法、排出実態、環境濃度などの調査を行っている。
 さらに、57年度には、これまで全国的な実態が把握されていない、大気中の有害性が懸念される物質のうち、緊急性が高いと判断される水銀、ホルムアルデヒド及びベンソ(a)ビレンの3物質について、その実態把握のための全国調査を実施し、58年度にとりまとめを行った。
 これらの調査結果に照らし、必要に応じて今後の対策を検討することとしている。
(4) 酸性雨対策
 酸性雨は、北米やヨーロッパにおいて、湖沼や森林などの生態系に深刻な影響を与え、国際的な問題ともなっている。我が国においては、このような影響の発生は報告されていないが、過去において眼の刺激等を訴える事例が報告されており、現にかなり酸性度の高い雨水が観測されていること、また、生態系に対する被害が明白となった時点では手遅れであることから、酸性雨の発生機構の定量的な解明など所要の調査研究を行いその結果を踏まえて必要な対策を検討することとしている。
 このため、環境庁では、57年度における所要の準備作業を経て、58年度から酸性雨対策検討会の専門的助言を受けつつ、雨水成分の観測、湖沼水域及び土壌環境への影響調査等を進めている。
 さらに、通商産業省及び気象庁においても、所要の調査研究を進めている。

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