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第3節 

2 第1次及び第4次地域公害防止計画の策定

(1) 第1次及び第4次地域公害防止計画の策定指示及び承認
 57年度末をもって計画期間が終了した第1次及び第4次地域(四日市地域等7地域)については、なお新たな公害防止計画策定の必要性が認められたため、58年9月9日に内閣総理大臣が、公害防止計画の基本方針を示して関係県知事に対して公害防止計画の策定を指示した。
 関係県知事は各地域に係る基本方針に基づいて公害防止計画を作成し、内閣総理大臣が59年3月13日に各地域の公害防止計画の承認を行った。
(2) 第1次及び第4次地域公害防止計画の概要
 第1次及び第4次地域公害防止計画の概要は次のとおりである。
ア 地域の範囲
 これら7地域の範囲は、それぞれ第1-3-3表に示すとおりである。
イ 計画の目標
 計画の目標は大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下及び土壌汚染に係る環境基準等であり、各種公害防止施策の推進により、目標が全体として62年度を目途に達成されるよう努めるものとしている。
ウ 計画の期間
 計画の期間は58年度から62年度までの5年間としている。
エ 公害の防止に関する施策
 事業者は、大気汚染、水質汚濁等の防止のための借置を講ずることとしており、また、地方公共団体等は、発生源等に対する各種規制、環境影響評価、立地指導、土地利用の適正化、中小企業対策等の施策を講ずるとともに、下水道整備、緩衝緑地等整備、廃棄物処理施設整備、学校等環境整備、しゅんせつ・導水、公害対策土地改良、監視測定体制整備、航空機騒音防止対策等の公害対策事業及び公園・緑地等整備、交通対策、地盤沈下関連対策等の公害関連事業をあわせて実施することにより、計画の総合的な推進を図ることとしている。
オ 経費の概要
 公害の防止に関する施策を実施するために、計画期間内に、これらの地域で必要とする経費の見込み額は、事業者が講ずる借置については1,056億円、地方公共団体が講ずる施策については、公害対策事業について2,764億円、公害関連事業について651億円と見込まれている。

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