1 環境影響評価の推進
(1) 環境汚染の未然防止を図るための借置として環境影響評価を行うことの必要性は、今日、広く認識されているところであり、その制度的確立についての国民の関心も強いものとなっている。
(2) 我が国においては、昭和47年6月の閣議了解「各種公共事業に係る環境保全対策について」以降、国では「港湾法」、「公有水面埋立法」等の個別法又は行政指導等による環境影響評価を実施する一方、地方公共団体でも、条例や要綱等による環境影響評価を実施してきている。
(3) 法制化については、56年4月28日、環境影響評価法案が第94回国会(常会)に提出され、第96回国会(常会)で3日間にわたって審議が行われた。さらに、58年4月12日、第98回国会(常会)において参考人の意見聴取及び質疑が行われたが、同年11月の衆議院解散に伴い、審議未了のため廃案となった。
(4) 環境影響評価の技術手法の面については、従来から、その開発と精度の向上が図られてきているが、各種の調査の成果や47年6月の閣議了解に基づく環境影響評価の実績の積重ね等による知見が集積されてきていることとあわせて関係省庁等において既に調査、予測、評価等についての技術指針等も作成されるなど、内容の整備がなされている。
環境影響評価の技術手法については、事業の実施に伴う環境汚染を未然に防止するという観点から定量的な判断のみならず、不確定性が大きいものについても可能な限り、定性的な判断を行うことが重要であり、その時点において得られている化学的知見に基づき、可能な限り、客観的な調査、予測及び評価を行うということを基本的考え方として、今後ともその整備、向上を図ることとしている。
なお、関係省庁において、それぞれの所管に係る問題について「環境影響評価マニュアルの整備に関する調査研究」をはじめとして、環境影響評価についての技術手法の向上のための調査研究が推進されている。
(5) また、エネルギー事情の変化に対応して、環境庁ではエネルギーの多様化に伴う環境影響に関する検討を引き続き行った。
(6) また、環境庁においては、各種公共事業等のうち、法令等により、事業計画の決定又は認可に際し環境庁に協議等がなされることになっているものについて、環境保全上の観点から所要の意見を述べる等の借置を講じているが、これらについて58年度において関与した主なものは、次のとおりである。
? 港湾計画については、港湾審議会計画部会において、東京港、川崎港、松山港等の港湾計画に対し、意見を述べた。
? 公有水面埋立計画については、姫路港内、横浜港内等の公有水面埋立ての免許を主務大臣が認可するに当たって、主務大臣に対し意見を述べた。
? 電源開発基本計画については、電源開発調整審議会において、敦賀火力発電所、新地発電所等の計画に対して意見を述べた。
? 地域振興整備公団事業については、地域振興整備公団法に基づく鳥取新都市及び秋田新都市開発整備事業に係る事業実施基本計画の認可に当たって主務大臣から協議を受け所要の調整を行った。
(7) 環境汚染の未然防止を図るためには、以上述べた環境影響評価を推進するほか、国土利用の適正化を図る必要がある。すなわち、これまでのような既存の土地利用の下での汚染物質の排出規制等の対策に加え、今後は地域の自然的特性を踏まえて、環境保全に配慮していく必要がある。
58年度においても前年度に引き続き土地利用基本計画の見直しが行われ、同計画に即し、公害の防止、自然環境の保全等に配慮しつつ適正かつ合理的な土地利用が推進されるよう、所要の調整を行った。
このほか都市計画法に基づく市街化区域に関する都市計画についても環境汚染の未然防止の観点から所要の調整を行った。