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第1節 

7 健康被害対策

 公害による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図ることは、公害対策の重要な課題である。このため慢性気管支炎等の大気汚染系疾病、水俣病、イタイイタイ病等の公害健康被害者に対しては、48年に制定された「公害健康被害補償法」により救済が図られており、同法に基づき90,582人が設定され(58年12月末現在)補償給付の支給等を受けている。
 環境庁では我が国の大気汚染の態様に変化がみられるところから、大気汚染と健康被害との関係の検討に資するため、各種の調査を実施してきたところであるが、これらの調査のデータをとりまとめたことから、58年11月その結果を中央公害対策審議会に報告するとともに、我が国における大気汚染の態様の変化を踏まえ、今後における第1種地域(大気系)のあり方に関して中央公害対策審議会に諮問した。

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