1 森林の保全
林業生産との調和を保ちつつ、良好な自然環境を形成するため、森林計画制度に基づく適切な森林施業により健全な森林の維持、造成を図るとともに、林地開発許可制度の適正な運用により森林の土地の適正な利用を図り、森林の現に有する公益的機能を阻害しないように努める。
また、森林資源確保の重要性及び適正な森林管理の必要性について国民の理解を求めるとともに、都市住民等一般国民から積極的に森林整備に必要な資金の導入を図る条件を整備する。
さらに、第3期保安林整備計画に基づき、保安林の指定及び保安林の機能が高度に発揮されるよう保安林の質的な向上を目指した指定施業要件の整備を行うとともに、保安林の厳正な管理に努める。
このほか、森林の有する多角的機能の確保に資するため、「森林病害虫等防除法」等に基づき、森林病害虫等の防除を実施するとともに、これに必要な助成を行う。特に、松くい虫対策については、被害の激甚な現状に対処して、「松くい虫被害対策特別措置法」等に基づき、特別防除(薬剤の空中散布)、伐倒駆除、特別伐倒駆除(被害木の破砕、焼却等)等の各種防除及び被害地の樹種転換等を総合的、計画的に推進するとともに、市町村、松林所有者等が行う自主的な被害対策等に対する助成、抵抗性種苗の早期供給等の対策を実施する。
また、保安林地域、林野火災等の被害が多発するおそれのある森林レクリエーション地域等の森林を対象に、森林の保全巡視を強化するとともに、林野火災予防資機材の配備等森林の保全管理体制の充実を図る。
さらに、全国山火事予防運動を実施するなど積極的に林野火災の未然防止のための啓もう活動を行う。