4 税制上の措置について
(1) 国税関係
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度について、適用期限の到来するものにつき適用期限を1年又は2年延長(ただし、無公害化生産設備のうちのイオン交換膜法電解装置については、59年12月31日までとする。)する。なお、?公害防止用設備(産業廃棄物処理用設備)のうちの高温焼却装置については、焼却能力が1時間当たり20?を超えるものに限るという要件を新たに付加し、?無公害化生産設備のうちの無振動鋳型造型機については、鋳枠面積の要件を0.20?以上(現行0.15?以上)に引き上げる。
イ 電気自動車に係る物品税の課税標準の特別措置について、新たに、電気乗用兼用貨物自動車を適用対象に加えた上で、適用期限を2年延長する。
(2) 地方税関係
ア 電気自動車に係る自動車税及び軽自動車税の税率の軽減措置について、税率を54年改正前の地方税法に規定される税率(現行51年改正前の税率)とした上で、適用期限を2年延長する。
イ 電気自動車に係る自動車取得税の税率の軽減措置について、適用期限を2年延長する。
ウ 公害防止施設に係る事業所税の非課税措置について、対象設備の見直しを行う(騒音防止施設のうちの浮基礎を対象から除外する。)。