農薬の登録保留の基準については、農作物等の残留性に係る基準設定の一層の促進を図るほか、農薬の特殊毒性試験及び水産動物に対する毒性試験を実施し、各基準の設定等に関する基礎的な知見の集積に努めることとしている。
また、農薬の種類が多く、その使用方法も多様化していることから、農作物、土壌及び水質の農薬残留調査を実施する。さらに環境汚染の防止の徹底を図るため、環境に残留する農薬の実態調査及び、水系における農薬の動態を解析するための調査研究を実施することとしている。
これらの調査結果等により、必要があれば、残留性農薬として追加指定する等所定の規制措置を講じ、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図ることとしている。