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第3節 廃棄物処理対策

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき廃棄物の適正な処理を推進するほか、処理施設の整備拡充等の施策及び「廃棄物減量化・資源化技術調査」等の調査研究等を行うこととしている。なかでも最終処分場の確保については、従来から、その整備が進められているところであるが、全国的な土地利用の高密度化、関係住民との利害調整の困難等の事情からその確保は今後ますます困難になることが予想される。これに対処するためには廃棄物の焼却施設等の整備を進める一方、廃棄物の再生利用等の有効利用を図ることによる要最終処分量の減量化を積極的に推進する必要がある。
 最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、近畿圏においては、「大阪湾広域臨海環境整備センター」が行う広域処理場整備の促進を図ることとしており、首都圏等においても広域処理場整備に関する調査を引き続き行うこととしている。
 産業廃棄物の処理については従来から厚生省において産業廃棄物の実態把握、調査研究等を進めてきたところであるが、昭和58年度においても「未指定産業廃棄物処理施設精密実態調査」、「化学系廃棄物処理に伴う相互作用並びに適正処理技術の開発に関する調査研究」、「産業廃棄物不法投棄等防止対策調査」等を行うこととしている。
 し尿浄化槽対策については、56年5月に改正された維持管理基準の運用を徹底させ、保守点検、清掃業務の適正化を図るとともに、年1回行っている法定検査体制について更に充実を図ることとしている。
 一方、通商産業省においては、産業廃棄物の処理物再資源化のため、都道府県又は大規模なコンビナート単位ごとに国、地方公共団体、事業者等が共同で廃棄物の収集、中間処理、焼却、再資源化、埋立処分等を有機的に結合して行う再資源化センターの普及を図ることとし、このため58年度においても、合理的な共同処理再資源化総合システムについて調査、設計を行いその望ましいあり方を探ることとしている。
 また、(財)クリーン・ジャパン・センター等各種民間の再資源化推進機関を通して、再資源化に関する各種実験及び調査研究事業の推進を図ることとしており、その一つとして、(財)クリーン・ジャパン・センターにおいては、モデル都市において、公園路上等に散在しているあき缶等の廃棄物を回収して資源の有効利用を推進することとしているほか、58年度から廃棄物交換情報制度を広域的な地域ブロックに拡大し、より効率的なシステムを構築するための調査研究を行う。
 さらに、前年度に引き続き都道府県ごとに中小企業における廃棄物の排出実態を調査し、その上で、その地域に最適な廃棄物の処理、再資源のためのモデルシステムを開発することとしている。
 環境庁においては前年度に引き続き、環境保全上問題のない埋立処分のあり方を検討するための大量発生廃棄物埋立処分調査及び廃棄物の海洋投入処分基準に関する調査等を行うこととしている。
 なお、空き缶の散乱等に対し、56年1月に、関係11省庁からなる「空き缶問題連絡協議会」が設置されたところであるが、今後とも、関係省庁間の連絡調整を密にしつつ、普及啓発活動の充実等、空き缶散乱防止のための対策を推進することとしている。

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