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第2節 

2 監視測定体制等の整備

(1) 公共用水域の水質監視
 都道府県知事が行う公共用水域の水質常時監視のための測定計画の作成及びこれに基づき地方公共団体が行う水質測定について引き続き助成を行うとともに、その測定水域の拡大を図ることとしている。建設省においては、河川管理者として引き続き水質監視を行うこととしている。また、苛性ソーダ製造(水銀法)工場周辺水域等において底質中の有害物質の調査を引き続き行うこととしている。
(2) 水質監視測定機器の整備
 公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、水質自動監視測定機器の設置について助成を行うとともに、総量規制対象地域における汚濁負荷量の効果的な監視体制の整備について助成を行うこととしている。建設省においては、級河川について、水質の集中監視を行うため水質の自動監視装置の改良整備、テレメーター化を進めることとしている。
(3) 排水の監視
 工場又は事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について引き続き助成を行うとともに、総量規制対象地域における汚濁負荷量の効果的な監視体制の整備について助成を行う。
(4) 海洋の監視測定等
 海上保安庁においては、巡視船艇・航空機の整備を図るほか、海上公害関係の要員の充実、分析資器材の整備等により監視取締能力の一層の強化を図ることとしている。
 また、第3次国連海洋法会議において採択された海洋法条約には、排他的経済水域における沿岸国の海洋汚染に関する取締権限の設定等が規定されており、これらに対応するため、巡視船艇・航空機による広域的な監視取締体制の整備を図っていくこととしている。
 一方、我が国周辺海域や主要湾において、海洋環境保全のため基礎資料を得ることを目的とした調査を実施するほか「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に定められている重金属を含んだ汚泥等を固型化したものの排出海域(A海域)に投棄された廃棄物の漏えい拡散状態を把握するため、深海底層流観測等を実施することとしている。
 さらに、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」等海洋汚染に対する国際的な規制強化に対応するため、引き続き、「海洋汚染に係る化学物質の識別に関する実験的研究」を実施するほか、新たに「有害液体物質検知システムの開発に関する研究」を行うこととしている。
 気象庁においては、日本近海及び西太平洋海域における海洋バックグラウンド汚染観測を引き続き行うこととする。
(5) 排出油防除体制の整備
 海上保安庁においては、海上における油排出事故に対処するため原因者責任体制の充実を図るとともに、自らも巡視船艇、航空機の常時出動体制の確保及び排出油防除資機材の整備を図る。
 また、海上災害防止センターや流出油災害対策協議会等の指導・育成を図るとともに、全国各地において引き続き官民合同の排出油事故対策訓練を実施する。
 さらに、大量の石油の海上輸送、石油の備蓄計画の進展等の情勢にかんがみ排出油防除体制の整備強化を図るための検討を行う。

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