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第1節 

1 基準の設定及び規制の強化

(1) 窒素酸化物対策
 二酸化窒素に係る環境基準の維持、達成を図るため個別発生源に対する排出規制のほか、今後、各種の施策を総合的かつ有効適切に講ずるものとし、58年度において、特に次の施策を推進する。
ア 固定発生源対策
 ばい煙発生施設に対する全国一律の排出規制について、石油に比べ窒素酸化物の発生率の高い石炭の利用拡大が見込まれていること等から、エネルギー事情、窒素酸化物対策技術の状況等を踏まえ、適切な対策を講ずることとする。
 また、総量規制を導入した東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の3地域については、その適切かつ円滑な実施を推進するとともに、総量規制の導入を保留した名古屋市等地域並びに検討中の神戸市等地域及び北九州市等地域については、現在、関係地方公共団体において行われている補完的な検討、調査等を踏まえ、更に検討を行い、その結果に応じて所要の対策を講じていくこととする。
 更に、1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域については、当該地域における二酸化窒素濃度の動向の評価をも勘案しつつ、二酸化窒素に係る環境基準告示第2の2の原則の運用方針を具体化し、着実な運用を図っていくこととする。
イ 移動発生源対策
 トラック、バス等については、52年12月の中央公害対策審議会の答申を踏まえ、第2段階規制として、軽量・中量ガソリン車に対する56年度規制重量ガソリン車、軽貨物車及び副室式ディーゼル車に対する57年規制に引き続き直接噴射式ディーゼル車に対する58年規制を実施するとともに、ディーゼル乗用車に対する規制強化をできるだけ早期に達成するため、所要の技術評価を引き続き行う。
(2) 硫黄酸化物対策
 硫黄酸化物は、大部分石油、石炭等の燃料消費に起因することから、予想される輸入原油の重質化あるいは石炭利用の拡大等のエネルギー事情等の推移を見守りつつ、環境基準の維持達成を図るべく、引き続き所要の対策を講じていく必要がある。
 とりわけ、二酸化硫黄の環境基準の達成年次を経過しても未だ環境基準が達成されていない地域については、その原因究明等のための調査を行い、環境基準の達成を図るべく所要の対策を講じていくこととする。
(3) ばいじん等対策
ア 57年5月に改正強化したばいじん排出規制の円滑かつ確実な実施を図る。
イ 今後の石炭利用の拡大等に対応して、粉じん対策の強化について検討するため、粉じん発生施設の対策の実情、対策技術の現状等について引き続き調査検討を行う。
ウ 浮遊粒子状物質については、環境基準の達成状況が低いことにかんがみ、有効適切な浮遊粒子状物質対策の確立を図るため、発生源における防除対策、二次生成粒子の生成機構、対策による環境濃度の改善効果等の検討を進める。
エ 自動車から排出されるディーゼル排出ガスの沿道における排出実態、動物実験による生体影響等に関する調査及び57年度から開始したディーゼル黒煙の低減技術の開発状況に関する調査を引続き実施する。
(4) その他の大気汚染防止対策
ア エネルギー事情の変化に伴って、今後、石炭の利用拡大が見込まれることから、引き続き、58年度も石炭利用に伴う大気環境への影響等について調査検討を進めるとともに、効果的な大気汚染防止対策を講じていくこととする。また、近年の石油価格の高騰等により、石油代替燃料として、廃タイヤ、石油コークス等これまで燃料としてあまり使われなかった未利用燃料の利用が増大している。特に固体燃料の活用が多様化しつつあり、中には数年前までは燃料として全く注目されていなかったものの利用もみられ、大気環境への影響が懸念されている。このような状況を踏まえ、これらの燃料の利用の動向やばい煙の排出の状況、適切な対策の方途について調査、検討を進める。
 大気汚染の状況は、二酸化硫黄や一酸化炭素は、かなりの改善をみるに至っているが、これらに比べ改善の進んでいない汚染因子も残されている。
 このような状況にかんがみ、大気環境の保全に関連する各種施策の効果や実施可能性について多面的検討を行い、総合的な観点から環境基準の維持達成方策の体系化を図る。
イ 全国のばい煙発生施設の大部分を占めるボイラーについては、窒素酸化物の第4次規制の適用、ばいじんの排出規制の強化等が行われたが、その実施に際しては中小規模ボイラーの適切な運転、燃焼管理が必要なため、技術指針を作成すること等を目的として所要の調査を実施する。
ウ ばい煙の排出の実態が相当量あるにもかかわらず、現行の大気汚染防止法施行令では、ばい煙発生施設として定められていない施設について規制の公平を期するため、当該施設の設置数、規模別の設置の状況、ばい煙の排出の状況等について調査し所要の検討を進める。
エ 光化学大気汚染の防止を図るため、固定発生源から排出される炭化水素類について、当面関係各方面の協力を得て、地方公共団体において緊急性の程度をも勘案しつつ地域の実情に応じ可能な範囲で排出抑制対策を推進するとともに、光化学大気汚染機構の個別的・定量的な解明に努め、効果的な排出規制を具体的に検討するため、発生源データの整備に努める。
 また、アスベストについては、57年度における立地特性別環境濃度調査等の結果を踏まえ、所要の調査・検討を進める。
 その他、法規制の行われていない大気汚染物質について引き続き所要の調査を行う。
オ 酸性雨による汚染の防止を図るため、所要の調査研究を行い、必要な対策を検討していくこととし、57年度の予備的検討結果を踏まえ、58年度からは、酸性雨の生成機構の定量的な解明、陸水系及び土壌系における被害の実態調査を中心に本格的な調査研究を開始する。
カ アルコール等の代替燃料の使用に伴う自動車排出ガス特性等に関する調査を引き続き実施する。

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