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第5節 

2 民間における環境計測の適正化

 「計量法」に基づき、次の事項を実施している。
(1) 濃度及び騒音レベルの計量証明事業者を登録制とし、51年3月15日からは登録を受けていない者は当該事業が行えなくなった。また、環境計測技術の高度化を図るため創設された環境計量士制度については、国家試験が50年3月以来実施されているが、第8回目は57年3月に実施され、331人が合格した。
 合格者に対する所定の講習を修了し、環境計量士として登録を受けている者は、58年1月末現在4,587人に至っている。
(2) 51年11月より、騒音計、PH計に引き続き非分散型赤外線式濃度計(CO、NOx、S02計)の検定が開始され、54年2月には、更に溶液導電率式S02濃度計、紫外線式濃度計(NOx、S02計)及び化学発光式NOx濃度計が検定の対象機種として追加された。また、55年11月には、酸素濃度計、振動レベル計を検定の対象機種として追加した。
(3) 53年5月の「計量法」の一部改正により、大気及び水質の総量規制に用いれる流量計について、その信頼性を確保するため、流量計等を計量法上の計量器に追加した。
 このため、当該計量器の製造事業者及び修理業者に対し、登録の義務が課せられた。

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