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第3節 

1 自然公園の指定、公園計画の見直し

(1) 国立、国定公園の新規指定及び区域拡張
 我が国の自然公園には、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園と、国立公園の風景に準ずる優れた自然の風景地を指定する国定公園と、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園とがあるが、現在までに多数の自然公園が指定され、自然保護に資するとともに、野外レクリエーションの場として重要な役割を果たしている。
 しかしながら、近年の自然環境の改変や環境汚染の進行、国民の自然に親しむ欲求の高まりから、自然公園の拡大と内容の充実が要請されている。
 このため、57年度には、九州中央山地国定公園及び早池峰国定公園の新規指定、氷ノ山後山那岐山国定公園の区域拡張等を行ったほか、霧島屋久国立公園(屋久島地域)の区域拡張を緊急的に行った。
 57年度末現在我が国の自然公園は、27の国立公園(2,020,937ヘクタール、国土面積の5.35%)、54の国定公園(1,287,997ヘクタール、国土面積の3,41%)及び294の都道府県立自然公園(2,008,991ヘクタール、国土面積の5.32%)からなり、その総面積は5,317,925ヘクタールで国土面積の14.08%を占めている(参考資料25〜28)。
(2) 海中公園地区の指定
 海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境庁長官が国立公園及び国定公園の海面内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものである。
 45年7月に、吉野熊野国立公園串本海中公園地区等が指定されて以来、57年度末までに、国立公園に27地区、国定公園に30地区、合計57地区2,398.2ヘクタールの海中公園地区が指定されている。
(3) 公園計画の再検討
 自然公園の適正な保護及び利用を図るため公園計画を定めることとされているが、国立公園を取り巻く社会条件の変化に伴い現公園計画が十分対応できない状況にあるため、48年度から自然保護の強化を基調として公園計画の再検討を行っている。また、再検討が終了した公園については、5年ごとに公園計画の点検を実施することとしている。57年度には、西海国立公園及び雲仙天草国立公園(雲仙地域)について再検討を終了し、富士箱根伊豆国立公園(箱根地域)及び大山隠岐国立公園(大山・蒜山地域)について点検を実施した。
 また、国定公園の公園計画についても、国立公園に準じて国及び都道府県において再検討を進めており、57年度には南房総国定公園の再検討を終了した。
 なお、都道府県立自然公園は、公園計画の定められていない公園が多いので、公園計画を定めるよう引き続き指導を行った。

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