1 自然環境保全地域等の指定
自然環境の保全を図るため、48年に閣議決定された自然環境保全基本方針にのっとり、国は、「自然環境保全法」の規定に基づき、原生自然環境保全地域(自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している区域)及び自然環境保全地域(原生自然環境保全地域以外の区域のうち、自然的社会的諸条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域)を指定することとなっている。
57年度においては、南硫黄島原生自然環境保全地域における立入制限地区及び崎山湾自然環境保全地域を指定すべく準備をすすめた。
57年度末現在、原生自然環境保全地域5地域、自然環廃保全地域8地域が指定されている(参考資料23)。
また、都道府県においても、条例に基づき、周辺の自然的社会的諸条件から見て当該自然環境を保全することが特に必要なものを、都道府県自然環境保全地域として指定することができることとなっており、57年度末現在475地域8万ヘクタールが指定されている(参考資料24)。