1 公害健康被害補償制度の概要
公害の影響による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため「公害健康被害補償法」(昭和48年法律第111号。以下「補償法」という。)が49年9月1日から施行されている。その概要は次のとおりである。
(1) 認定及び地域指定
補償法では、制度の対象となる公害の影響による健康被害者を都道府県知事又は政令で定める市の長が認定することとしており、疾病の種類により認定の考え方を異にしている。
ア 第一種地域
慢性気管支炎等のように原因物質と疾病との間に特異的な関係のない疾病については、疾病と大気汚染との関係を疫学を基礎とした人口集団の現象としてとらえることとし、そのため指定された大気汚染地域(第一種地域)において、一定期間の居住等のばく露要件を満たしている者が指定疾病にかかっている場合に、認定を行うこととしている。第一種地域については、従来の「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(以下「救済法」という。)から、12地域を引き継ぐとともに、49年11月、50年12月、52年1月及び53年6月の4度にわたり指定地域の追加拡大が行われ、現在41地域が指定されている(第6-1-1表)。
イ 第二種地域
水俣病、イタイイタイ病、慢性砒(ひ)素中毒症など原因物質と疾病との間に、その物質により疾病が引き起こされ、かつその物質がなければ疾病にかかることがないという特異的な関係がある疾病については、個々の患者ごとに、当該原因物質による汚染地域として指定された地域(第二種地域)の大気汚染又は水質の汚濁による疾病にかかっていることを認定することとしており、第二種地域として、5地域が指定されている。第二種地域はすべて救済法から引き継がれたものであり、指定疾病ごとに、水俣病については新潟県、熊本県及び鹿児島県、イタイイタイ病については富山県、慢性砒(ひ)素中毒症については島根県及び宮崎県のそれぞれ一部地域が指定されている(第6-1-1表)。
(2) 補償給付
補償法では、?療養の給付及び療養費、?障害補償費、?遺族補償費、?遺族補償一時金、?児童補償手当、?療養手当、?葬祭料の7種類の補償給付を行うこととしている。
ア 療養の給付及び療養費
認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の指定疾病に係る医療はすべて補償法に基づく給付として行われることとされ、その診療報酬については、公害医療の特殊性に着目し、技術、患者指導、検査等に重点を置いたものとして健康保険等とは異なる体系が定められている。
イ 障害補償費
障害補償費は、逸失利益相当分に慰謝料的要素を加えたものとして、15歳以上の被認定者で指定疾病により一定の障害の程度にある者にその障害の程度に応じて支給されるものである。
障害補償費の額は、労働者の性・年齢階層別平均賃金の80%相当のレベルとして定めた障害補償標準給付基礎月額に、障害の程度に応じた率を乗じて得た額とされている(第6-1-2表)。障害の程度は、日常生活の困難度及び労働能力の喪失度に応じて特級〜3級の4ランクに区分し、そのうち最も重度の「指定疾病により常時介護を要する程度の心身の状態にある」特級の者については、介護加算を行うこととしている。
57年度においては、障害補償標準給付基礎月額を賃金の上昇に基づいて4月から改定したほか、9月から介護加算額を3万2千百円から3万3千6百円に引き上げた。
ウ 遺族補償費
遺族補償費は、被認定者等が指定疾病に起因して死亡した場合に、被認定者の逸失利益、慰謝料相当分と遺族固有の慰謝料相当分をてん補するものとして、死亡した被認定者により生計を維持されていた一定の遺族に対して一定期間支給されるものである。
遺族補償費は、労働者の性・年令階層別平均賃金の70%相当レベルとして定めた遺族補償標準給付基礎月纈により、10年間を限度として支給されることとなっている(第6-1-3表)。
エ 遺族補償一時金
遺族補償費を受ける遺族がない場合には、一定の者に遺族補償一時金を支給することとしている。一時金の額は、死亡した被認定者等の該当する遺族補償標準給付基礎月額に36月を乗じて得た額とされ、既に支給された遺族補償費がある場合はその額を控除することとしている。
オ 児童補償手当
児童補償手当は、15歳未満の被認定者について、被認定者の成長、学業の遅れ、養育者の手間、慰謝料的要素等を考慮して、日常生活の困難度に応じて支給することとしている。
児童補償手当の額は57年4月から1級4万9千3百円、2級2万4千7百円、3級1万4千8百円とされており、特級の者については1級の額に3万2千百円(57年9月以降3万3千6百円)の介護加算が行われている。
カ 療養手当
療養手当は、入院に要する諸雑費、通院に要する交通費相当分として、被認定者の入・通院状態に応じて支給されるものである。
療養手当の額は、入・通院期間に応じて1か月につき次のとおり支給することとなっている。
入院15日以上 2万6千円(57年9月分以降2万7千百円)
入院8日以上 14日以内 2万4千円(57年9月分以降2万5千百円)
入院7日以内 1万8千5百円(57年9月分以降1万9千3百円)
通院15日以上 1万8千5百円(57年9月分以降1万9千3百円)(特異的疾患については8日以上)
通院4日以上14日以内 1万6千5百円(57年9月分以降1万7千3百円)(特異的疾患については2日以上7日以内)
キ 葬祭料
被認定者等が指定疾病に起因して死亡した場合にその葬祭を行う者に支給されるものである。
葬祭料の額は、57年4月から43万5千円に引き上げられている。
(3) 公害保健福祉事業
本制度では、指定疾病により損なわれた被認定者の健康の回復、保持及び増進を図る等被認定者の福祉を増進し、指定疾病による被害を予防するために必要な公害保健福祉事業を行うこととしており、具体的には次の事業が政令で定められている。
? リハビリテーションに関する事業
? 転地療養に関する事業
? 家庭における療養に必要な用具(特殊ベッド、空気清浄機等)の支給に関する事業
? 家庭における療養の指導に関する事業
? その他環境庁長官が定める事業
(4) 費用負担
公害健康被害補償制度に要する費用については、汚染者負担の原則を基本としつつ、汚染原因物質の排出者が共同で負担することとしている。ただし、公害保健福祉事業費についてはこの事業が福祉施策としての意味を有していることからその一部につき、また給付事務費については本制度を公的な制度として施行する立場から全額につき、公費負担としている。
ア 第一種地域
第一種地域に係る補償給付費用等については、ばい煙発生施設等の固定発生源と自動車とに分けて費用を負担させることとし、負担割合は8対2と定められている。
固定発生源負担分については、1時間当たりの最大排出ガス量が、指定地域で5千Nm
3
、その他地域で1万Nm
3
以上の工場、事業場の設置者から、前年の硫黄酸化物排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収している。汚染負荷量賦課金の賦課料率は、毎年度、当該年度に必要な経費と前年の硫黄酸化物排出量を基礎として定めることとされている。制度の施行実績を見ると、指定地域によっては固定発生源に係る汚染負荷量賦課金と賦課金の負担に属するその地域の補償給付費等の費用の頷とが、著しくかい離しているところが生じてきた。汚染者負担の原則から見てもこのような事態は望ましいものではないと考えられたので、52年度から指定地域の賦課料率について、近接する指定地域をブロックにまとめ、ブロックごとに指定疾病に影響を与える大気汚染の状況に応じた格差を導入している(第6-1-4表)。
自動車負担分については、個別の自動車から徴収することはコスト等の問題があるため、49年度から57年度までの間について自動車重量税収入の一部を引き当てることとされていたが、58年3月31日法律第16号による法改正で、58年度及び59年度の2年間においてもこの措置を継続することとなった。
イ 第二種地域
第二種地域に係る補償給付費用等については、原因となる物質を排出した特定施設等の設置者から、必要な費用を原因の程度に応じて特定賦課金として徴収することとされている。
(5) 不服申立て
認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者の審査請求を審査するため、公害健康被害補償不服審査会が設置されている。
58年3月末までに第一種地域関係で78件、第二種地域関係で408件(両者のうち取下げは57件)の審査請求があり、このうち206件について裁決が行われている。