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第3節 

5 道路構造の改善及び沿道環境の整備

 自動車交通騒音等に対する道路の面からの対応としては、環境の改善に資するバイパス、環状道路等を整備し道路機能の分化を推進するとともに、道路の機能、交通量、沿道土地利用の状況等を考慮した道路構造の採用、遮音壁、環境施設帯の設置、緑化及び良好な路面の保全等を推進している。
 また、沿道環境対策として、高速自動車国道等の有料の自動車専用道路周辺の住宅のうち、騒音による影響の特に著しいものについて、緊急的措置として防音工事の費用の助成等の措置を講じており、57年度末において約21,000戸について所要の対策を実施している。
 さらに、幹線道路の周辺について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする「幹線道路の沿道の整備に関する法律」が55年に施行された。この法制度は、自動車交通量、道路交通騒音等の要件に該当する幹線道路を沿道整備道路として指定し、その沿道について沿道整備計画を定め、これを実現していくため、建築行為等の届出・勧告又は制限、市町村による土地買入れに対する国からの無利子資金の貸付け、道路管理者による緩衝建築物の建築費等の一部負担及び住宅の防音工事費の助成等の措置を講じようとするものである(第4-3-14図)。この法律に基づき、57年8月には兵庫県下の一般国道43号及び阪神高速道路(神戸西宮線、大阪西宮線)約20?が沿道整備道路に指定され、現在沿道整備協議会で沿道整備計画策定のための検討が進められている。

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