3 自動車構造の改善
自動車構造の改善により、自動車本体から発生する騒音の大きさそのものを減らす発生源対策として、特殊自動車を除くすべての自動車及び原動機付自転車を対象として自動車騒音規制が実施されている。
まず、新車に対しては、46年に、従来の定常走行騒音及び排気騒音規制の強化に加え、市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音についても規制が開始されたが、加速走行騒音については、特に影響の大きい大型車及び大排気量の二輪車の3ホン低減を中心とした規制強化を行い、乗用車及び小型トラックを除く車種については51年1月から、乗用車及び小型トラックについては52年1月から規制が実施された。また、使用過程車に対しても定常走行騒音及び排気騒音について規制が実施されている。
さらに、長期的展望に立った自動車騒音(加速走行騒音)の抜本的規制強化を図るため51年6月15日中央公害対策審議会から自動車騒音の許容限度の長期的設定方策について答申がなされた。
答申に示された第1段階の目標値に基づく規制については、全車種54年規制として実施している(第4-3-12表)。
さらに、答申で示された第2段階の目標値に基づく規制については、できるだけ早期に実施するため、自動車公害防止技術評価検討会を設け、技術的に対応の見通しの得られた車種から逐次規制を実施しているところである。
乗用車については、同検討会の第2次報告(55年5月公表)を踏まえて、57年規制として55年9月告示し、57年10月から実施している。
中型車については、第3次報告(56年5月公表)を踏まえて、58年規制として56年8月告示し、58年10月から実施することとしている。
大型バス、小型車(全輪駆動車を除く。)及び第1種原動機付自転車については、第4次報告(57年5月公表)を踏まえて、59年規制として57年9月告示し、第1種原動機付自転車については59年4月から、大型バス、小型車(全輪駆動車を除く。)については59年10月から実施することとしている。
大型トラック等残された車種についても、引き続き騒音低減技術の評価検討を進め、技術開発の促進を図ることにより、できるだけ早期に第2段階規制を実施することとしている。
答申に基づく規制が実施された場合に、どの程度の環境騒音低減効果が期待できるかを交差点付近及び直線道路付近の2つの場合について試算すると第4-3-13表のとおりである。
なお、これらの規制に係る許容限度は、道路運送車両の保安基準によって確保されるとともに、これを担保するため自動車騒音についても新規検査、継続検査等が行われ、また、街頭における整備不良車両に対する検査等が実施されている。
また、自動車構造の抜本的な改善を図るため、低公害の輸送手段と考えられる電気自動車の開発及びその普及促進が図られている。