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第5節 

2 瀬戸内海の環境保全対策

 瀬戸内海の環境保全対策については、瀬戸内海環境保全特別措置法及び瀬戸内海環境保全基本計画に基づく各種の施策、下水道及び廃棄物処理施設の整備等の施策を講じており、その概要は次のとおりである。
(1) 府県計画の推進
 瀬戸内海環境保全特別措置法第4条の規定により、瀬戸内海関係13府県知事は、53年4月に閣議決定された瀬戸内海環境保全基本計画に基づき、当該府県の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について56年7月に府県計画を定めており、その計画に基づき各種環境保全対策を実施している。
(2) 特定施設の設置等の許可
 瀬戸内海関係13府県においては、瀬戸内海環境保全特別措置法第5条及び第8条の規定に基づき特定施設の設置等について許可制が採られており、56年度は設置の許可486件、変更の許可793件が行われた。
(3) 水責総量規制の推進
 最近における瀬戸内海の水質は、多数の汚濁発生源が集中する広域的な閉鎖性水域であるため、生活環境項目に係る環境基準の達成がなお困難な状況にある。このため水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき54年6月の内閣総理大臣が定めた化学的酸素要求量に係る総量削減基本方針を受けて55年3月、関係府県において総量削減計画が策定され、59年度を目標年度として削減対策が進められている。
(4) 燐及びその化合物に係る削減指導
 富栄養化対策としては瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき54年7月に行われた環境庁長官の策定指示を受けて、55年4月〜5月に関係府県知事は、燐及びその化合物に係る削減指導方針を策定し、59年度を目標年度として削減指導を行っている。
(5) 自然海浜保全地区の指定
 瀬戸内海においては、人口、産業の集中に伴う各種の開発等によって、自然海浜の減少が著しいことから、残された自然海浜を海水浴等のレクリエーションの場所として保全することが、緊要の課題となっている。このため、瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の6の規定に基づき、10関係府県は自然海浜保全地区条例等を制定し、57年12月末までに37地区の自然海浜保全地区を指定している。
(6) 埋立てに当たっての環境保全上の配慮
 瀬戸内海環境保全臨時措置法第13条の規定に基づき、埋立てによる瀬戸内海の環境の一層の悪化を防止するため、瀬戸内海での埋立ての免許又は承認をするに当たり関係府県知事の配慮すべき基本方針が49年6月に定められた。同法施行後57年11月までの間に1,964件、総面積4,414ヘクタールの埋立ての免許又は承認がなされている。これは同法施行前の46年1月1日から48年11月1日の間の実績と比べると年平均の件数で61%、面積で22%となり、埋立ては大幅に減少している。
(7) 下水道整備の促進
 56年度は、第5次下水道整備5か年計画に基づき、瀬戸内海関係13府県における公共下水道、流域下水道、特定環境保全公共下水道及び特定公共下水道について総事業費約5,008億円(全国総事業聾の29%)が投資され、下水道の重点的な整備が図られた。
(8) 廃油処理施設の整備
 船舶廃油等を処理する廃油処理施設は、57年10月1日現在、瀬戸内海の26港44か所において整備されている。
(9) 水質汚濁の調査・監視取締り等
 瀬戸内海の汚濁の機構が複雑であるため、47年から継続的に水質調査を実施しているほか、赤潮発生予察の技術の開発、赤潮発生機構の解明、水質浄化のための総合管理対策等に関し調査を行った。
 警察庁においては、閉鎖性水域の浄化に寄与するため、重点地域を指定して「閉鎖性水域を汚染する水質汚濁事犯の計画的取締り」を推進しているが、重点地域である瀬戸内海にあっては関係13府県警察が緊密な連携の下に公共用水域等を直接汚染する排水基準違反等の水質汚濁事犯や水質汚濁の原因となる廃棄物の不法投棄事犯等の取締りを積極的に実施した。
 また、海上保安庁は、汚染発生件数の多い瀬戸内海を監視取締りの重点海域として、広範囲にわたる監視能力に優れた航空機と、証拠資料採取、立入検査等を行う巡視船艇とを連携し、一体となって監視取締りを行うとともに、船舶からの油や廃棄物の違法排出、臨海工場からの汚水の違法排出等の海上公害事犯に対して集中的な取締りを実施した。
 このほか、水質の監視測定施設の整備等が行われた。
(10) 環境保全に関する思想の普及と意識の高揚
 瀬戸内海の環境保全を推進するに際して、地域住民、事業者等による理解と協力が不可欠であることから、従来より環境保全に関する思想の普及活動事業を実施してきたが、57年度も、(社)瀬戸内海環境保全協会を通じて、研究会、講演会等を実施した。

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