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第4節 

2 海洋汚染防止対策

(1) 海洋汚染の未然防止対策
ア 船舶等に対する規制
 我が国では海洋汚染を防止し、海洋環境の保全を図るため、昭和42年に「船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律」が制定され、船舶からの油の排出を原則として禁止すること等の規制が実施されることとなった。その後公害防止に関する社会的要請の急激な高まりに伴い昭和45年に「海洋汚染防止法」が制定され、船舶又は海洋施設からの油及び廃棄物の排出は原則として禁止すること、これらの規制を担保するため一定の船舶に対するビルジ排出防止装置の設置及び廃棄物排出船の登録を義務付けること等の措置が講じられた。同法は、その後、48年に排出油防除資材の備付け義務に関する規定を追加し、51年には油の大量流出事故等に対処するための所要の規定を整備するとともに、題名を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改めた。また、55年には「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」の批准に伴い、航空機からの油及び廃棄物の排出並びに船舶又は海洋施設における廃棄物等の焼却を新たに規制するとともに、排出及び焼却に関する海上保安庁長官の確認制度を新設するなど遂次、規定が整備されてきたところである。さらに、国際的には(4)で述べる国際条約によりなお一層の規制強化が図られることとなっている。
イ 廃油処理施設の整備
 船舶内において生じるビルジ、油性バラスト等大量の廃油を処理する廃油処理施設のうち公共のものは、47年度までに整備を完了し、57年度においては、前年度に引き続き既存施設の改良を行った。なお、民間事業者の運営する廃油処理施設は必要に応じ整備されている。
 廃油処理施設は、57年10月1日現在、港湾管理者、民間事業者等の運営するものを併せて83港141か所である。
ウ 海洋汚染防止指導
 海上保安庁では、船舶の油取扱い作業時における漏油事故防止を目的とした「船舶漏油事故防止推進週間」を50年以来毎年行ってきたが、57年においては2月及び12月にこれを設け、訪船指導を実施するとともに、立入検査、海洋汚染防止講習会等の機会、海洋汚染防止モニター制度を活用して、海洋汚染防止思想の普及及び関係法令の周知徹底を図った。
(2) 海洋汚染防止対策
ア 排出油防除体制の整備
 海上保安庁は、海上における油排出事故に対処するため船舶所有者、油保管施設設置者等に排出油防除資機材を備えさせるとともに、自ら巡視船艇、航空機の常時出動体制の確保、大型オイルフェンス等の排出油防除資機材の整備を図った。
 また、「海洋汚染乃び海上災害の防止に関する法律」に基づき、民間における海上防災のための中核機関として設立されている海上災害防止センターの指導・育成を図っているが、同センターは57年3月、千葉県千倉沖での貨物船アカデミー・スター号の座礁により排出された油の防除など、57年中に5件の排出油防除を実施した。
 さらに、従来から全国の主要港湾に設置されている流出油災害対策協議会等の指導・育成を図るとともに全国各地において、官民合同の排出油事故対策訓練を実施した。
イ 港湾及び周辺海域の浄化対策
 港湾及び周辺海域の環境保全のため、57年度には、港湾公害防止対策事業として東京港、大阪港等12港において有機物質を多く含んだ底質等のしゅんせつ等を行ったほか、港湾環境整備事業として、東京港、大阪港等13港1湾で廃棄物埋立護岸を整備するとともに、港湾区域内の浮遊油・浮遊ごみを回収する清掃船の建造を行った。
 また、48年度以降、港湾区域外の一般海域における浮遊油・浮遊ごみの除去を目的として清掃船の建造を行い、回収事業を進めてきている。
 さらに、海域の環境改善を目的として底質浄化に関する実施設計調査を56年度に引き続き東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において実施した。
(3) 海洋汚染防止技術の研究開発
 運輸省においては、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」やIMO(国際海事機関)の「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(1973年海洋汚染防止条約)に関する1978年の議定書」により、船舶に搭載することが義務付けられる機器の研究開発を引き続き行ったほか、流出油の拡散防止の研究等を実施した。
 さらに海洋の浄化技術については、海底に堆積する有機物質を多く含んだ底質の処理・処分技術の開発を行った。
(4) 海洋汚染防止に関する国際的動向
 船舶による海洋の汚染の防止のための規制については、現在、国際的に「1954年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約」(1954年条約)(62年及び69年に改正)により実施されているが、73年11月には、これに代わる海洋汚染の防止のための包括的な条約として、「1973年海洋汚染防止条約」が採択されている。本条約は、1954年条約が規制対象物質を重質油のみとしていたのに対し、軽質油、ばら積み有害液体物質、個品輸送の有害な物質、汚水、廃棄物をも規制対象物質に加え、船舶に対する大幅な構造、設備規制等も規定している。
 その後、78年2月に開催された国際会議において「1973年海洋汚染防止条約」の一部を修正のうえ、全面的に取り込んだ「1973年海洋汚染防止条約に関する1978年の議定書」が採択された。
 同議定書は、「1973年海洋汚染防止条約」に比べ、一定タンカーに対し分離バラストタンク方式(SBT)、原油洗浄方式(COW)、クリーンバランストタンク方式(CBT)等を義務付けることにより、タンカーの構造・設備基準を一層強化したものとなっている。また、同議定書では、その発効を容易にするため、附属書?(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制)の実施について猶予期間を設定している。
 同議定書の発効要件は57年10月1日のイタリアの批准により満たされ、58年10月2日に発効することとなった。我が国としても、このような国際的動向に対応して海洋汚染防止の一層の推進を図るため、これに早期に加入し、所要の国内法令を整備することとしている。
 また、57年4月30日第3次国連海洋法会議で国連海洋法条約草案が採択されたが、同条約は同12月10日最終議定書の署名とともに各国の署名のために開放され、117か国により署名された(我が国は58年2月7日署名)。同条約は、すべての国に海洋環境を保護するための措置を求めるとともに、沿岸国が排他的経済水域における外国船の汚染行為に対し一定の執行権を有すること等を明確にしている。同条約は60か国が批准又は加盟した後1年で発効することとなっている。

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