前のページ 次のページ

第3節 

5 浄化対策

(1) 河川等の浄化対策
 河川の浄化対策としては、主として自己流量の少ない汚濁河川に大河川から浄化用水を導入し、流況を改善する浄化用水導入事業と河床に堆積した有機物質を多く含んだ底質をしゅんせつして、悪臭等の汚濁源の減少を図る汚泥しゅんせつ事業等を実施している。これらの事業の57年度の実施状況は次のとおりである。
(ア) 浄化用水導入事業等
 57年度は、直轄事業として、荒田川、乙津川等9河川、補助事業として大谿川等4河川の事業を実施した。
(イ) 汚泥しゅんせつ事業
 57年度は、直轄事業として、多摩川、霞ケ浦等10河川、補助事業として大阪地区(神崎川等)、名古屋地区(新川等)等55地区について事業を実施した。
(2) 河川流況改善
 我が国の河川は、年間を通じて流況の変動が著しく、洪水時には大量の流水が一時に流下するため、治水上の対策が必要となり、一方、渇水時には流水の減少により水利用及び水質保全に関し、対策が必要とされる。このため、多目的ダム等を建設し、流水の正常な機能を増進することに努めている。
 56年度までに完了した建設省所管のダム建設事業は224であり、57年度においては、継続事業実施中の279事業に新たに12事業を加えて合計291事業を実施し、積極的に流況を改善し、利水者の取水の安定化及び河川水質の保全を図ることに努めた。
(3) 沿岸海域の浄化対策
 ? 廃棄物等のたい積等により効用の低下している沿岸漁場又は内水面漁場の機能回復を図るため、都道府県等が行う廃棄物除去等の漁場復旧事業(23か所)及び水域一帯にわたる廃棄物の回収・処理から再発防止のための啓もう活動までの総合的な対策を行う漁場クリーンアップ事業(7か所)に対し助成するとともに、?沿岸漁場整備開発事業の一環として、水質又は底質の悪化により漁場としての機能が低下している沿岸漁場について実施するしゅんせつ、耕うん、作れい等の復旧事業(32か所)に対し助成した。また、?赤潮対策として開発された技術を用い、漁場の富栄養化の抑止及び赤潮被害の防止を図る漁場環境改善に関するパイロット事業(3か所)に対し助成した。?ヘドロのしゅんせつ除去に当たって必要とされるヘドロのたい積分布状況、たい積量、性状等の基礎資料を整備するための調査を安芸灘、和歌山県沿岸海域、伊万里湾等において実施したほか、新たに底質改良事業の効果的推進に資するため、底質改良事業実施指針作成に必要な試験等を実施した。?汚染の著しい海域においてヘドロの除去等を行うため海域浄化事業を市川海岸及び高谷海岸で実施した。

前のページ 次のページ