2 排水規制の強化等
(1) 上乗せ排水基準の設定
公共用水域の水質保全のため、「水質汚濁防止法」により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されているがこの統一的な排水基準では環境基準を達成、維持することが困難な水域においては、都道府県が条例でより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、50年度以来すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されている。
(2) 規制対象の拡大
「水質汚濁防止法」は、旧「工場排水規制法」当時の規制対象150業種のほぼ4倍に当たる約590業種を規制対象としてきたが、57年度においては水産物に係る地方卸売市場を新たに規制対象業種として追加した。
(3) 未規制項目の調査
温排水の規制については、50年12月に中央公害対策審議会水質部会温排水分科会で取りまとめられた「温排水問題に関する中間報告」を踏まえ、温排水の環境容量を算定するための基礎調査等を実施した。
(4) 生活雑排水対策
生活雑排水は、生活排水において大きな負荷を占め公共用水域の水質の汚濁の原因となっている。このため、生活雑排水対策を水質保全の観点から適切に位置付けるとともに、地域の特性に応じて計画的かつ効率的に生活雑排水対策を推進するため、生活雑排水の処理システム、対策の在り方等の検討を行った。