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第7節 

3 緩衝緑地の整備

 公害、災害を防止し、環境の改善を図るためには、工場等の公害、災害発生源地区と一般市街地との間に緩衝地帯を設ける等土地利用の適正を図る等の施策が必要であり、建設省においては、公害防止に関する国の助成等の一環として、43年度から緩衝緑地の整備に対し国庫補助を行い、また、公害防止事業団において地方公共団体にかわって事業を行うなどにより、緩衝緑地の整備の推進を図っている。
 57年度には、国費約39億円をもって横浜緩衝緑地(横浜市)ほか16か所の事業に対して補助を行った。緩衝緑地整備状況は、第1-7-1表のとおりである。

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