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第7節 

1 土地利用の適正化

 国土利用計画は、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的として策定されるものであり、国土の利用に関する行政上の指針となるものである。
 昭和51年5月に閣議決定された国土利用計画(全国計画)を受けて、57年度末までに46都道府県において国土利用計画(都道府県計画)の策定をみており、未策定の県においても策定手続が進められている。また、国土利用計画(市町村計画)の策定についても、都道府県を通じて指導を行うとともに、国土利用計画管理運営事業について、56年度から都道府県に助成を行い国土利用計画体系の確立に努めてきた。
 土地利用基本計画は、国土利用計画を基本とし都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域並びに土地利用の調整等に関する事項を内容として都道府県知事が作成するものであり、土地取引の規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置等を実施するための基本となる計画である。すなわち「都市計画法」、「農業振興地域の整備に関する法律」、「自然公園法」等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果たすもので、これにより公害の防止、自然環境の保全、国土の保全等に配慮しつつ適正かつ合理的な土地利用が推進されることとなっている。
 このような土地利用基本計画の機能をより円滑に発揮するために各種土地利用動向や個別規制法の運用状況の総合的な把握等を通じ、計画の管理を行っている。
 なお、現行計画の概要は次のとおりである。
(1) 五地域の指定状況
 土地利用基本計画の五地域の指定状況(57年12月末現在)は、都市地域約927万ヘクタール(国土面積の24.8%)、農業地域約1,740万ヘクタール(同46.7%)、森林地域約2,562万ヘクタール(同68.7%)、自然公園地域約530万ヘクタール(同14.2%)、自然保全地域約9万ヘクタール(同0.2%)となっており、五地域のいずれにも含まれないいわゆる白地地域は約26万ヘクタール(同0.7%)となっているが、各地域の重複している地域があるため、五地域と白地地域とを単純に合計した面積は約5,793万ヘクタールとなり、国土面積の約1.6倍となっている。
(2) 土地利用の調整等に関する事項
 土地利用の調整等に関する事項については、各都道府県とも土地利用の原則、五地域の指定が重複する地域における土地利用に関する調整指導方針を記載している。また、これに加えて、土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画を記載している道府県があるが、その計画数は214件(57年12月末現在)となっている。
 なお、土地利用基本計画に記載された開発保全整備計画は、計画の熟度に応じ、土地利用転換の内容、土地利用計画との関連、環境保全対策との関連について検討が行われており、計画段階における土地利用調整、環境保全に十分配慮されたものとなっている。

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