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第3節 

2 測定方法に関する基準の確立

 通商産業省においては、「工業標準化法」に基づき、大気汚染物質、水質汚濁物質等の分析方法及び自動計測器並びに計測器の目盛り定め・校正等に用いる標準ガス及び化学分析の標準として用いる標準液に関する日本工業規格の拡充を図る。

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