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第7節 

4 社会教育施設の整備

 少年自然の家
 57年度においては、公立少年自然の家について8か所の建設事業に対し補助金を交付する。
 国立少年自然の家については、57年度においては国立第7(岡山県)少年自然の家(仮称)の機関設置、国立第8(富山県)少年自然の家(仮称)の設立準備室の設置のほか、国立第9(福井県)少年自然の家(仮称)以降の施設整備等を推進する。

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